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エ 税率

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(注) 1. 税率は標準税率を掲記したものである(制限税率は標準税率の1.1倍)。

2. 特別法人とは、協同組合等(法人税法別表第3と同一)、証券取引所、商品取引所及び医療法人をいう。

3. 3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち資本の金額等が1,000万円以上であるものものについては、軽減税率の適用がない(普通法人9.6%、特別法人6.6%)。

 

カ 分割法人の申告納付

2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人は、当該事業に係る課税標準額の総額を一定の基準(分割基準)により関係都道府県に分割し、その分割した額を課税標準として算定した事業税額を関係都道府県に申告納付することとされている。

 

キ 税収(平成10年度決算額)

42,114億円(超過課税収入額: 937億円(7団体実施))

 

 

 

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