・ 都道府県に財政安定化基金を設置して、給付費増や保険料未納による保険財政の不足について資金を交付・貸与
・ 財政安定化基金の造成原資は、国、都道府県、市町村(第1号保険料)で3分の1ずつ負担
3]市町村相互財政安定化事業
・ 市町村は、介護保険財政の安定化を図るため、規約を定め、保険料率を統一し、財政調整の事業を行うことが可能
・ 都道府県は、市町村の求めに応じ市町村相互財政安定化事業に係る統一保険料の提示等必要な調整を実施
(2) 事務実施に対する支援
1]市町村の委託を受けて行う都道府県による要介護認定の審査判定業務
2]都道府県による介護サービスの供給調整
11 施行
平成12年4月1日
12 経過措置
居宅サービスについて、国の定める給付水準の確保が困難な場合、法施行から起算して5年経過後政令で定める日までの間、支給限度基準額を下回る額をもって経過的に居宅サービスの支給限度とすることができる。
13 検討
介護保険制度全体について、制度施行後の推移及び状況変化を踏まえて、法施行後5年を目途に必要な見直しを行う。検討に際しては地方公共団体など関係者の意見を十分に考慮する。
(参考)
平成9年5月22日 衆議院における介護保険法案修正概要
1 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる(第117条関係)
2 介護保険制度の全般に関する検討は、この法律の施行後5年を目途として行われるものとする(附則第2条関係)
平成9年12月3日 参議院における介護保険法案修正概要
1 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない(第5条関係)