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上述のアンケートにおいて、法定外目的税の導入を積極的に活用を検討したい団体が20団体、8.5%、現時点では活用する考えはないが、将来的には検討したいという団体が69.8%と、かなりの数にのぽっている。

法定外目的税を新設するとすればどのような税が考えられるかについては、環境保全対策のための税、ごみ処理や産廃に対する税、遊興税、観光施設利用税というような例が上がっている。

この法定外普通税や法定外目的税の制度を活用することにより、地域に特有の行政需要に即して地方税法に定められていない税目を課税する途がより一層拡がることとなる。その具体的内容については、まさに各地方団体で地域の実情を踏まえつつなされるものであるが、幅広く活用されることが期待されるところである。

 

(3) 都市計画税

都市計画税については、道路、公園、下水道等の都市計画事業を実施するための財源に充当する目的税である。課税するか否かを含めて地方団体の任意に委ねられており、標準税率の定めはなく、制限税率が0.3%となっているものである。

都市計画区域を有する市町村数が1987団体であるのに対し都市計画税の実施団体数は790団体であり、税率採用状況についてはそれぞれの団体において条例で定めており、0.3%が382団体で0.3%未満の税率区分のところも多く、ばらつきが見られる。

都市計画税は受益と負担の関係が明確なものとして比較的納税者の理解が得られやすい税であると考えられるが、必ずしも十分に活用されているとは言い難い。都市計画税そのものは直接的に福祉の財源となるものではないが、このような仕組みを活用することが地方財源の充実になり、ひいては地域福祉の充実につながっていくものであることから、より積極的な対応が望まれる。

なお、その際住民にその使途を明確化し、理解を求めることにより住民が受益と負担を意識し、地方税に対する理解を深めていくことが望まれる。

 

 

 

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