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(5) 高齢者の税負担に対する納税システムの検討

高齢者にも今後相応の税負担を求めていく場合にも、所得(フロー)が少ない高齢者もいることから、実際の納税についての配慮が必要となるケースがでてくるものと考えられる。

もちろん、制度的に高齢者に対しどのような税負担を求めるかという段階で検討されるべきものもあるが、一つには、税は負担してもらった上で、実際の納税にあたり配慮するという手法も今後検討する必要があるものと考えられる。

この点で、アメリカの財産税で行われている手法に、いわゆる延納制度(リバース・モーゲージ制度)がある。これは、税負担は負担した上で、資産を保有しつつ所得が少ないことを考慮し、資産を担保にして、死亡時まで税の延納を認めた上で死亡時に清算するシステムである。

この点についてのくわしい研究は、後述の前田委員の報告による。

もちろん、実務的な困難性やアメリカにおいても負債を子孫に残すことを潔しとしないためにアメリカでもそれ程活用されていないことなども考慮する必要があるが、検討すべき課題であろう。

 

3. 各地方団体それぞれの福祉財源の確保方策

 

(1) 超過課税等の活用による財源の確保

1]標準税率制度と超過課税

現在の地方税制における税率は、道府県民税利子割、地方消費税、たばこ税等のように一定税率を定めているものがあるが、基本的には標準税率が定められており、さらに制限税率が付しているものもあるという体系になっている。

標準税率制度は、国、地方間の適正な税源配分や地方団体間における負担の均衡を図っているものであり、その機能を果たすためには、一定の規範性が求められ、そのことが地方税法上「通常よるべき税率」と規定されているものと理解される。

 

 

 

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