カ 福岡市が、国における廃棄物処理・リサイクル政策の変更等により、空きびん・ペットボトルの分別収集を実施しなくなったとき、その他やむを得ない事情により選別等処理の委託ができなくなったとき。
6 選別等処理後の空きびん、ペットボトル等の処理
(1) 空きびん及びペットボトル
福岡市の指示に従い、3(2)のオ又はカの貯留施設において、福岡市の指定する再生処理業者に引き渡すこととする。(選別等処理後の空きびん又はペットボトルに売上金又は処理費用の負担がある場合は、いずれも福岡市に属するものとする。)
(2) 可燃性の異物及び不燃性の異物
福岡市の指示に従い、自らの負担により、福岡市の指定するごみ処理施設等まで運搬すること。
7 参考
(1) 分別収集計画量等(全市分)
備考1 上表の量は、過去のごみの量及び組成から推計したものであり、将来の空きびん及びペットボトルの流通量の変動等は考慮していない。又推計は、小型ペットボトル使用自粛解除前に行ったものである。
2 上表の量は、5(1)の選別等処理の委託において、受託者(施設設置者)に委託量として保証するものではない。
(2) 処理能力等の目安
ア 3(2)アの施設における要集積能力(日量)の目安
約33,000袋(平成16年度の例)
650,000(全市推計世帯数)×1/2(全市収集量の半分程度)×1.5(世帯当たり平均排出個数)÷22(月の収集日数)×1.5(安全率)
イ 3(2)ウの施設の要選別等処理能力(日量)の見込み
約38トン(平成16年度の例)
13,400トン(全市推計収集量)÷264(月の収集日数×12月)×1/2(全市収集量の半分程度)×1.5(安全率)
※ 上記は、5(1)の選別等処理の委託において、受託者(施設設置者)に委託量として保証するものではない。