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(d) 事業者は、個人データの、権限のない違法な処理、および個人情報の損失もしくは破壊、あるいはそれらに対する損害を防止するために、技術的かつ組織的な方法のすべてを実施し、かつそれらを維持するものとする。このような方法とは、例えば個人データヘのアクセスを有する職員の信頼性に確実を期するために妥当な対策を講じることが挙げられるが、これに限らない。

(e) 当局は、妥当な間隔において、上記の(d)で言及されている、事業者および下請業者によって採用された技術的および組織的な方法につき、書面による詳細な説明を求めることができる。このような求めから[30]日以内に、事業者は、事業者が個人情報に関連してDPAを遵守しているか否か、当局が判断できる妥当なレベルで、このような方法のすべてを詳述する、書面による詳細書を提出するものとする。

(f) 事業者は、この第29章第1条の、事業者、および(もしくは)下請業者の作為もしくは不作為による違反に関連して当局により負担された損失、請求、損害賠償、補償責任、費用および失費(妥当な訴訟費用をはじめ)を当局に補償し、かつ当局を補償されている状態に保つものとする。

 

29.1 広報活動とPR

 

(a) 事業者は、事業者自身、その雇用者もしくは代理人が、契約に関する事項につき、当局の書面による事前の同意なしに、活字媒体、テレビ、ラジオもしくはその他のコミュニケーション媒体と連絡を取らず、かつ下請業者もこのような行為をしないようにさせるものとする。

(b) プロジェクトに関連して用いられている財産において、もしくはこれに関し、動画もしくは静止画による撮影のための便宜は、これが事業者により与えられるか、もしくは許可されることはないものとするが、但し当局がその承認を書面により事前に与えた場合はこのかぎりではない。

 

29.2 権利放棄

 

(a) 本契約の諸条件のいずれも、いずれかの当事者がその権利放棄を書面により行った場合を除き、権利放棄されたとはみなされないものとする。

(b) 上記の(a)にもとづく権利放棄は、過去もしくは将来におけるデフォルトもしくは違反の権利放棄ではないものとし、かつ本契約の諸条件もしくは規定の修正、削除もしくは追加することはいっさいないものとするが、但しそれらが権利放棄の書面において明示的に陳述されている場合は(そのかぎりにおいて)、このかぎりではない。

 

 

 

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