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(ii) このような措置を講じる理由

(iii) 当局がこのような措置を開始したいと考える年月日

(iv) 当局がこのような措置のために必要と信じる期間

(v) 実行可能なかぎりにおいて、このような措置が講じられている期間中の、事業者とその、サービスを提供するという義務に対する影響

(c) 当局はこのような通知を送達した後、このような措置、およびその結果として当局が妥当に見て必要と信じる追加的措置(双方を合わせて、“必要な措置”という)を、上述の(b)において通知したとおりに講じるものとする。

 

28.3 事業者の違反がない場合の介入

 

28.3.1 上述の状況(すなわち、第28章第2条(a)に記載されている状況)において、違反がない場合、当局は事業者に対し、当局が介入する予定であること、およびこのような介入の程度を通知すべきである。当局が介入するかぎりにおいて、当局は効果的に、事業者からこのような介入により影響を受ける義務を取り除き、その義務を当局がみずから履行する。

 

28.3.2 当局は、契約に無関係な理由において行為する必要がある時は、減額は事業者により依然サービスが提供されていて当局の介入により影響を受けない部分についてのみ行われる(例えば、その部分に関わる履行を反映するため)ことを条件に、サービスの提供が完全に履行された場合とまったく同様にサービス提要の代価を支払うべきである。支払いもまた、当局の介入時に、当局に対して妥当な援助を提供することに合意する事業者については、条件付きとすべきである(但し、当局は、事業者が負担した余分の費用につき事業者に補償することを条件とする)。

 

28.3.3 当局は、こうした状況下での介入によって負担した費用をすべて自弁すべきである。

上述の(a)が該当する状況のための適切な契約書草稿は、以下のとおりである。

(d) 事業者がその、契約にもとづく義務に違反してない場合、必要な措置が講じられている期間中はそのかぎりにおいて、かつこれにより事業者がサービスのいかなる部分かが提供を妨げられている場合、以下の双方とする。

(i) 事業者は、そのサービスのこのような部分を提供する義務から解放されるものとする。

(ii) 当局が必要な措置を講じている期間につき、当局から事業者に対し支払われるべきサービス料水準は、事業者が、その期間の全期間にわたり、その義務のすべてを履行するとともに必要な措置により影響を受けているサービスも提供した場合に受領する金額と同額であるものとする2

 

2 当事者は、該当するかぎりにおいて、第三者の収入を適正に予測する方法を検討する必要がある。

 

 

 

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