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25.4 商業的に微妙な性質の情報

 

25.4.1 契約の商業的に微妙な局面は、市場の成熟度によって、業種ごとに大きく異なる。ある事情において商業的に微妙であるかもしれないことも、事情が異なればそうではなくなるかもしれないし、微妙さもまた、そのうちに弱化するかもしれない。

 

25.4.2 例えば、ある種の契約は、ただ商業的にのみ微妙な情報は資金調達関連の定め(例えば価格と支払いメカニズム)かもしれない。これまでに締結された契約のいくつかは、その、バリューフォーマネーの部分のみが消されて下院資料室に留まっていたが、<セントラルITユニット(the Central IT Unit)>が同一物を元に写しを公表した。しかしながら、また事情が異なれば、リスク移転のバランス、建設もしくは営業の、かなり革新的な方法、および支払いメカニズムは、少なくとも一定の短い期間に限り、商業的に微妙(すなわち、開示することにより、商業的な被害が惹起される)かもしれない。

適切な定義は以下のとおりである。

“商業的に微妙な情報”

とは、いかなるものであれ、契約の締結時に、商業的に微妙な情報1だとして、当事者によって合意された情報を意味する。

 

25.4.3 事業者はふつう、非公開情報および価格設定の詳細が内密に保たれ、事業者の競争者が、例えば将来的な競争において、商業上の有利さを獲得できないよう確実を期するのに熱心である。資金提供者は、融資の詳細(例えば融資構造や価格設定など)が、競争相手や将来的な借り手から内密に保たれるとともに、これらの利益が双方とも合法的であるよう確実を期する公算が大きい。

 

25.4.4 ある業種、例えば防衛部門においては、当局は、国家の安全、およびその他の公共利益が侵害されるのを回避するために、一定の契約についてはその詳細が内密に保ちたいと考えるかもしれない。

 

25.5 関連事項

 

25.5.1 証券取引所にはPRに関わる必要条件があり、上場会社はそれらを遵守するよう求められる。

 

1 たとえば、詳細な価格設定、設計、およびその他、特定の入札者に対してある部門における競争上の利点を与える問題などの情報

 

 

 

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