日本財団 図書館


25. 情報と秘密情報

 

25.1 はじめに

 

契約は、当局が事業者に提供する情報、およびその逆の情報が秘密情報として扱われるべきかどうか、決定すべきである。また、契約そのものの記載事項のうち、どの程度の詳細が秘密情報であるか、その程度についても定めるべきである。

 

25.2 政府の公開性

 

25.2.1 『政府情報へのアクセスに関わる典範(Code of Practice on Access to government Information)』(内閣事務局発行)は、“情報公開に向けてのアプローチは、いかなる事例においても、情報は公開されるという原則に立脚すべきである”と定めている。

 

25.2.2 公開された政府の必要条件は、PFI契約ができるかぎり公有の著作物に分類されるべきことを示唆している。留保されるべきは、“商業的に微妙な”情報、公共の利益に反する情報、もしくは個人的に内密の情報のみである。PFIの流れにおいて、重要な関心事は、一般に“商業的に微妙な”情報(特に防衛関連プロジェクト)、および国家的安全に関わる諸問題である。

 

25.3 推奨されるアプローチ

 

25.3.1 推奨されるアプローチは、契約中の情報のうち、できるだけ多くが公有の著作物の位置に置かれ、特に商業的に微妙か、もしくは公共の利益(国家の安全を含む)に関わる理由にとって微妙と認められる情報のみが除外されるべきである。当事者は、公共部門の透明性に対する関心と商業上の秘密情報との間で実際的なバランスをとることを目指すべきである。

 

25.3.2 当局は、調達の開始時に、その意図が、最終契約(商業的に微妙な要素を除く)を、その他の公共部門、大蔵省特別チームPFI資料室、およびその他関連団体(例えば〈NHS〉幹部)にとって利用可能であるようにすることにあることを明確に述べるべきである。

 

25.3.3 当局は少数の事項をリストアップしたならば、その後は可及的速やかに、商業的に微妙な情報として取り扱われる情報の範囲を定義するために、入札者と交渉すべきである。当局は、最大限の開示を確実化するために、商業的に微妙な事項がそうでなくなった時は、できれば再度、入札者と合意するようにすべきである。契約は、できれば商業的に微妙な要素の簡単な除去が容易に行えるよう構築されるべきである。当局はまた、この必要条件に対する入札者の回答が評価の一部を構成するか否かについても検討すべきである。

 

25.3.4 情報が“商業的に微妙”なものとして合意されるべきか否かという問題を考える時は、当事者の(法律的かつ商業的な)利益に、真の被害を惹起するような開示に注意を傾注すべきである。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION