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24.8 保険付保不能となるリスク

 

24.8.1 契約は、保険を付保されるべきリスク(すなわち、必要条件として課された保険によって担保されているリスク)で、以前は保険を付保することが可能だったリスクが保険付保不能となるという状況について取り扱わなくてはならない。考え方としては、ある条件の元における保険の付保可能ではなく、どんな条件でも特定のリスクについては全く付保不能となってしまう事態に注力するべきである。保険付保不能の結果は(事業者のデフォルトから、当局の、出来事の発生を理由とする支払い責任の受諾まで)、関係するリスクの種類、およびいずれ当事者が保険の利用不能の責任を負うか否かにより異なる。

“保険付保不能”の適切な定義は、こうした趣旨において、以下のとおりである。

“保険付保不能”

とは、リスクに関連する場合、以下のいずれかを意味する。

(a) 国際保険市場において当該リスクに付き保険が利用不能であること

(b) 保険を付保するために支払われるべき保険料が、そのリスクに対して国際保険12市場13において一般に保険が付保されない水準であること

 

24.8.2 事業者は付保不能となったリスクの付保を求められるべきではない。しかし、鍵となる重要なリスクが保険付保不能なった場合、事業者がそれを惹起した時は契約違反となり、事業者のデフォルトによる契約終了を引き起こす。この原則を反映するために、以下に挙げる条項が契約書に含められるべきである。

本条のなにものも、事業者に対し、付保不能である保険を付保することを義務づけるものではない。

 

24.8.3 保険の利用不能は、当局のみのリスクとされるべきではない。もし、

・ 保険が、業種に特有なリスクと定義されたある特定のリスクに対して利用不能となった場合

 

12 該当するかぎりにおいて、(単に保険市場という場合に比して)より広範なリスク移転市場について言及されるべきである。これについては、保険についての助言を考慮に入れるべきである。

13 このアプローチの方が、保険料の増額分のみを取り扱うより好ましい。

 

 

 

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