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21.3.3 事業者は契約中で、その債務を再調達、若しくは返済予定を組替えることができる。これは、資金調達費用の削減及び収益の増大(【14.6 リファイナンス】を参照のこと)、あるいは建設の遅延、費用超過、もしくは一時的な劣悪な業績によって困難な状況に陥ったプロジェクトを救おうとするために行われる。後者の場合、優先債権者は、融資契約に基づく権利を行使する、資金契約に基づくその他の権利を行使することによって、プロジェクトの残余期間中に、未払い金を回収できるかもしれないという期待がある場合において予定組替えを行う。当局が任意終了を選択するか、当局デフォルトの結果として終了する場合、このような未払金が補償されるのでなければ、優先債権者は予定を組替えプロジェクトを救うことに消極的だ。

 

21.3.4 【14.6 リファイナンス】において述べられている通り、リファイナンスは特定の状況を除き、制限されるべきではない。しかしながら、優先債務が増加することにより優先債権者が利益を得ることを当局が懸念している場合、当局の終了時補償責任増額に上限を設けることは可能である。この中で、当局が当該終了に責任がない範囲でその時点の優先債務を反映する金額が含まれる(不可抗力を理由とする終了、もしくは賄賂及び詐欺による終了時の補償)。この予想される筋書きは、事業者の財務実績を著しく悪化させるもので、優先債権者が、契約が継続するような形の介入を通して解決する。これにより、優先債務は当初予想を上回る。不可抗力は発生せざるを得ない。

 

21.3.5 実際のところ、契約の中に融資の変更を組入れるという優先債権者からの依頼がなくしてこの段階に達することはあり得ない。当局が同意を拒否することも考えにくい。それにもかかわらず、こうした制限が要求される場合、当局がその補償責任は契約の締結時に承認された優先債務に対する当初補償責任の1%以上増大しないと定めることができる。これら金額は指数、金利状況(特に、金利ヘッジ取引)、および法律やサービスの変更により生じる資本支出に伴う資金増加によって増加する。制限を課すことにより、事業者から追加融資を請われた時の優先債権者の行動に影響を及ぼすかもしれないため、当局は制限を課すことを慎重に検討すべきである(優先債権者は、問題が可能な制限の範囲内で解決されうること、および不可抗力もしくは当局デフォルトが発生する公算が皆無であることを必ず確信したいものである)。

 

21.4 終了時の相殺

 

21.4.1 当局は、事業者の未払い債務を事業者デフォルト時に当局が支払う補償金と相殺する権利を完全に付与されるべきであるが、【21.4.2】で詳述されている理由により、これは当該終了時の支払いに全く影響を与えない。この様な状況の下、優先債務を他の債務から強制的に分離してはならない。が、事業者デフォルト時以外の状況では、相殺に制限をつけることはできる。その他の状況で相殺する権利がないことによる影響を最低限に抑えるため、当局は事業者からの未払いを最低限にするべきである。

適切な契約書草稿は、以下のとおりである。

 

 

 

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