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21. 中途解約時の支払いの算定と支払い

 

21.1 はじめに

 

本章では、終了時の支払いに適用されるべき原則が詳述される。

 

21.2 終了時の支払いにおけるグロス・アップ

 

21.2.1 中途解約時の支払は、(税額差引き分を)戻し入れた全額で計算される。が、事業者のデフォルトといった事例では、市場価値による支払いはグロス・アップに適していないのでこの限りではない。この場合、その資金調達における特定要素を補償することを意図した金額を受領するのではなく、未払い契約の売却価値を受領するのである。

グロス・アップに関わる典型的な規定は、以下のとおりである。

第20章第1条第3項(当局デフォルトの際の補償)、第20章第3条第4項(不可抗力を理由とする終了時の補償)、第20章第4条第3項(賄賂及び詐欺を理由とする終了時の補償)および第20章第5条(任意の終了)に基づき、当局によって支払われるべき補償の金額が、英国において関連当局に支払われるべき税の対象である5場合、当局は、事業者に対し、(選択可能、不可能を問わず)事業者が課税額を減額するのに用いることのできる税に関連する免責、手当の控除、相殺もしくは貸金(credit)を考慮して、事業者が税引後に課税されていなかった場合と同じになるような追加金額を支払うものとする。

21.2.2 【20.2 中途解約】で採られた終了時の補償へのアプローチを用いれば、サービス料水準に代わる支払いが、それがなければ発生したであろう課税額を反映する範囲においては契約書草稿において取り扱う必要はない。

 

21.3 リファイナンスに関わる補償の支払い

 

21.3.1 任意の終了、当局デフォルトを理由とする終了、不可抗力もしくは賄賂及び詐欺による補償の支払いはすべて、又は部分的に、事業者の未払優先債務の水準を参照して計算される。

 

21.3.2 当局は、未払優先債務の水準が膨張することにより、終了時の当局支払債務を膨大かつ予想外に増大させることを懸念している。契約は、常に優先債務および劣後債務の水準が人為的に膨張させられることのないよう確実を期すべきである。

 

5 当局は、英国の租税のみが関係することを確実化することにより、たとえば系列会社が外国で登記されているか、外国に所在している場合に発生する可能性がある、外国の税務当局に対する補償責任が、対象として捕捉されないようにすべきである。当局ははまた、当局が集計された税額を内国歳入庁もしくはその他適切な当局に対して直接支払い、事業者の納税責任を訴訟で争そう権利を保持するよう確実を期するべきである。

 

 

 

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