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(b) この決定を行う際、事業者は、当局に対し、入札評価の写しに、入札評価ついての十分な補助的資料をを提出することにより、当局が事業者の決定の起訴を分析し理解することができるようにするものとする。

(c) 当局は事業者の決定に同意しない場合、入札評価の提出を受けてから5営業日以内に、かかる決定に異議を唱えてもよく、当事者がかかる紛争を15営業日以内に解決しない場合、その紛争は第27章(紛争の解決)にしたがって処理されるものとする。

 

14.5.9 選定に際し、一括請求の変更が契約において合意されたところに発生する可能性があるので、事業者に市場テスト・プログラムの効率的な運営を動機づけられるインセンティブの必要性を念頭に置くべきである。

 

14.5.10 事業者が市場テストの責任を負い、その利益を受けるべき主体であるため、当局は、市場テストの結果として、事業者に(たとえば、敗れた入札者から)(たとえば、合意された市場テスト手順の違反を理由に)もたらされた請求から保護されるべきである。

 

14.6 資本の再調達

 

14.6.1 当局が、その、契約を締結するという決定から、最良の、VFMを達成したことを立証できることが重要である。このことはこれまで、出資者が将来的に、増大した(彼らの本件に対する基礎的期待を上回る)利益を達成する立場に立つかもしれないという懸念をもたらしてきた。なかでも、出資者がリスクが高い建設段階が完了した時に、さらに少額で、さらに長期にわたり、さらに良く調整された負債を有するプロジェクト会社に再融資することにより得る収益を増大させようと努めるかもしれないことが心配された。

 

14.6.2 当局が最良の価値を持つ融資を達成するために人工的な方法に頼る必要無しに、最良の価値を持つひとまとまりの融資から確実に利益が得られるようにするために、良好に働いている競争を維持しようと注意を傾注することは極めて重要である。たとえば、入札者は、持ち分権の収益が、みずからの投資の有効期間を通して必要とする限界値よりも低いプロジェクトに参加するが、それは建設段階が完了した後再融資することにより収益が増大するという過程にもとづくことは、すでに立証されている。換言するなら、再資金調達による利益は、当局の利益にとって、すでに評価されて入札の中に組み込まれているのである。

 

14.6.3 増大した利益に関する懸念は、いくつかのプロジェクトにおいて、再資金調達の利益を当局が共有することを認める共有メカニズムを契約に含めることにより提示されてきた。しかしながら、かかる共有が適正なのは、厳密に限られた状況下においてのみで可能性が高い。これに該当するのは、以下のような状況のプロジェクトである。

 

この規定はプロジェクトの特殊性にもとづき修正されるべきである。

 

 

 

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