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・ これらの指定された数日は、一括請求の変更の発効日として提案される日の12ヶ月前とすべきであり、この作業は6ヶ月を超えて継続すべきではない(市場テストが必要とされる場合、これが行われるようにするため)。

・ 市場原価が、事業者の現行の費用を上回っており、現行の下請業者が契約上、その価格を再検討する権利を付与されている場合、事業者は一括請求を調整する権利を付与される(【14.4.4】を参照のこと)。

・ 市場原価が事業者の現行の費用を下回っている場合、一括請求の調整が行われるべきである(【14.4.4】を参照のこと)。これは、下請業者がその競争相手に比べて明らかに非効率的なのかもしれない。価格の値下げは、事業者がその価格を下げるために適正な策(たとえば、下請業者を交代させる)を採ることを奨励する。

・ 当局と事業者が価格の値下げ、もしくは値上げにつき合意に達しない場合、問題のソフトなサービスは市場テストを行われるべきである(【14.5 市場テスト】を参照のこと)。

・ 当局は、事業者および下請業者の費用の詳細を確かめるために、かかる費用に関わる情報を調査する権利を持つべきである。決定された水準点が正しく機能するためには、費用に関わる情報の完全な透明性が必要である(契約書草稿第29章第7章小項(b)を参照のこと)。

 

14.4.4 一括請求を再検討した結果は、価格変更のすべての利益もしくは負担を、直接公共部門に転嫁されるべきではない。転嫁する代わりに、事業者にその費用の管理を促すインセンティブとして働くような方法で、費用の増加もしくは減少を共同負担するような、定式化された調整があるべきである。負担の割合は、価格の上昇および下降という変化について対照的である必要はなく、それゆえ当局は値下げの利益よりも、値上げの負担の方が大きな割合を担うかもしれない。

 

14.4.5 当局は、ITNにおいて、初回の水準点決定の作業が行われる時を指定すべきである。入札者が故意に当初価格を低く設定し、後日その低価格を再検討を通じて値上げしようと試みることが絶対ににないよう、より長い当初期間(おそらくサービス提供期間中に)があり、しかる後にかかる規定が実行されるべきである。しかしながら、当初期間を過度に長期とすれば、長期というリスクを移転するために、当局は額面以上の価格という状態に置かれるかもしれない。一方、最初の水準点決定の作業は、値下げか、もしくは値上げにせよ上限の定まった値上げという結果をもたらすことができる。

 

14.5 市場テスト

 

14.5.1 このガイダンスでは、“市場テスト”という語は、該当する下請業者のソフトなサービスのVFMをテストするために、事業者がかかるサービスを市場において再入札を行うことを意味する。かかるサービスの費用の増加もしくは減少は、当局に請求される価格の調整によって反映される(合意された費用の共同負担にもとづき算定される)。

 

 

 

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