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“法律の一般的変更”

とは、“法律の差別的変更”ではないか、もしくは“法律の特殊な変更”ではない法律の変更を意味する4

 

“法律の特殊な変更”

とは、法律の変更で、とくにサービスの提供に[このガイダンスで取り扱われているサービス提供と同一か、もしくはこれに類似したサービス]、もしくはサービス[このガイダンスで取り扱われているサービス提供と同一か、もしくはこれに類似したサービス]の提供をその主たる事業としている会社の株式保有に関連する変更を意味する。

13.6.2 法律の差別的/特殊な変更は、リスクの共同負担のためのアプローチが採られた場合、(【13.4.2】で言及されるとおり)当局のリスク負担とすべきである。

 

13.6.3 法律の差別的/特殊な変更でサービス提供の遅延を惹起するものはすべて、補償事由として取り扱われるべきである(【5.2 補償要する事由に起因する遅延】を参照のこと)。

 

13.7 事業者がリスクを負担する法律の一般的変更

 

13.7.1 非差別的/非特殊な立法の変更(すなわち、法律の一般的変更)から発生する費用の責任を割り当てるためのアプローチは、選択肢が二つある。

 

13.7.2 第一のアプローチは、法律の一般的変更は事業者の単独のリスク負担と定める。このアプローチは一般に、法律の一般的変更が発生するリスクが小さいため事業者が気楽にしているような契約期間の部門、もしくは当事者間の関係と該当部門における変更の歴史から、事業者がそのリスクを引き受ける覚悟でいる部門で用いられる。このアプローチは、たとえばこのリスクは事業者に転嫁されるMODプロジェクトの多くにおいて重要である。

 

13.7.3 事業者は法律の一般的変更のリスクのすべてを負うように見えるかもしれないが、このアプローチはしばしば、事業者に対する影響を軽減する、ちょっとした方法を含んでいる。たとえば、市場テスト、水準点の設定、および(もしくは)物価スライド制に関わる規定は、実際のところ、このリスクのいくばくかを共同負担する結果となる(【14. 価格の変化】)。

 

13.8 共同負担されるリスクとしての法律の一般的変更

 

13.8.1 法律の一般的変更は、様々な方法でプロジェクトに影響を与える可能性がある。

 

4 下記13.8.8を参照のこと。

 

 

 

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