日本財団 図書館


7.4 利用可能性に対する支払いおよび重要エリアの考察

 

7.4.1 サービスの利用可能性に対する支払いは、個々のプロジェクトにより異なる。たとえば公共施設プロジェクトであれば、施設は“小区画”を配置したものでなくてはならない(たとえば、監房、教室、事務室など)。利用可能性試験は各小区画について行われ、一括請求の支払いは利用可能な“小区画”の数に応じて変化する(【10. 価格と支払方法】を参照のこと)。その他の種類のプロジェクトでは、このアプローチは実現不能であり、単一の利用可能性試験がサービス全体について行われる場合もある。

 

7.4.2 サービスがエリアごとに分けて提供される場合、利用不能だったことの財政的結果は、その重要度によって異なる。いくつかのエリアがサービス提供にとって危機的であっても、他のエリアはそれほどでもないからである。

 

7.4.3 したがって、契約はどのエリアがもっとも重要か特定したうえで、それらをより重要視(すなわち、一括請求からより多額を控除)しなくてはならない。たとえば、病院では、施設はしばしばエリアを3つに分類され、事故や緊急時の施設、トイレや手術室および集中治療室を含むエリアがもっとも重要である。中程度の重要性を持つのは、総合待合室としてのエリア、薬局、理学療法、手足治療など臨床支援のためのエリアである。もっとも重要性が低いのは、ここでの考え方からは事務のためのエリアおよび教育施設である。

 

7.4.4 重要度の集計は、一括請求の最大値の100%を超えるべきではない(だが、【4. サービス提供開始の遅れからの保護】および【23. 補償、保証、および契約にかかわる請求】を参照のこと)。

 

7.5 利用可能は、いつ開始するか?

 

契約は、事業者がサービス提供開始日より前にサービス提供を開始できるようになった場合にどうなるかを特定しなくてはいけない。当局はサービス提供開始予定日より以前の利用可能性について支払いを行う義務を負わない(【4.6 ボーナスの支払】を参照のこと)。早期開始は可能であるが、契約は当局がサービス提供の早期開始を受け入れるべきかどうか決定できるように、当局に与えられる、早期開始が見込まれる日を知らせる適当な通知について定めるべきである。

 

7.6 利用不能は、いつ開始するか?

 

7.6.1 契約は両当事者が許可された矯正期間の見当がつけられるように、利用不能がいつ始まるか正確に特定しなくてはならない。したがって、両当事者は、利用不能が判明した時には、知らせることが可能となり次第、すぐに知らされないとならない。考えられる契機であり、考慮されるべきものは、以下のとおりである。

.事業者(たとえば、サービス提供者の内部の“救援デスク”など)が、当局から利用不能の通知を受け取った時。この通知は、形式上は簡単に電話や電子メールのこともあるが、これは救援デスクによって開封されることにより活性化するだろうし、救援デスク宛に送られる、形だけの書類のこともある。重要なのは公式の認知と通知受領の記録であり、そうすれば矯正の期間の見当がつけられるようになるのである。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION