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7.2.3 利用可能性の定義は、ある部門の方が他の部門より簡単である。たとえば、利用可能性の重要な一側面は、一点の設備が機能するかどうかによって異なることもある(たとえば、シミュレータにもとづく訓練や、その他設備の主要部分の供給を主眼とするサービス)。定義がもっとむずかしいプロジェクトもあるが、それは利用可能性の適正な判断基準について議論の分かれる領野だからである。たとえば、施設、もしくはその他の資産に、その機能を有用なものとするために提供される照明、暖房およびアクセスの適正レベルは、プロジェクトのそれぞれについて合意を得なくてはならない。

 

7.2.4 調査に余分な費用を要する、複雑な定義は回避されるべきである。

 

7.2.5 利用不能性は、一般的な諸条件において、できるだけ簡単な方法で測定されるべきである。正確な測定は、個々のプロジェクトの性質、およびある特定の、サービスが提供される時間によって異なる。考えられる例は以下のとおりである。

・ 1時間に満たない重大なサービス、もしくは

・ 12時間もしくは24時間のうちの残余時間、すなわち一日か、半日か、いずれで計数されるのか、

・ 通常の労働時間(つまり、午前8時から午後6時まで)の残余時間。通常の労働時間外の利用不能は、たいていは支払いに影響しない(ただし、特異な役割向けである場合はこのかぎりではない)。

 

7.3 利用不能の例

 

7.3.1 利用不能は、関連する重要な客観的判断基準が満たされない場合に、発生する。これらは、個々のプロジェクトごとに調整して作られなくてはならないが、たとえば事務所施設プロジェクトであれば、以下のすべてが例示されるだろう。

・ 仕様で指定された水準のアクセスが提供されない

・ 仕様で指定された水準の衛生および清潔さが提供されない

・ 仕様で指定された物理的および環境的状態が提供されない

・ 電気、ガス、水道もしくはその他の利益設備及びサービスが提供されない

・ 仕様で指定された水準の環境温度が提供されない

・ 仕様で指定された水準の照明が提供されない

・ 完全に機能を果たす通信もしくは情報というサービスを果たすインフラが提供されない

・ 当該エリアに適用、影響もしくは関連する法律が遵守されてない

・ 火災検知器および火災警報機が設置されてない、など、使用もしくはアクセスする人の安全もしくは健康に対する、特定の脅威、および

・ その他特定のファクターに準拠していない(すなわち、頻繁に行われる活動/作業を危険にさらす可能性が高い)。

 

 

 

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