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(4) 港湾整備以外の事業制度

(1)〜(3)で述べた補助事業や起債事業は港湾施設に対して措置される制度である。しかし、この他にも、以下のような土地の用途に連動した補助事業などがある。

 

ア 廃棄物循環型社会基盤施設整備事業

市町村事業については、1千万円以上の事業とし、ごみ焼却施設:100t/日未満、廃棄物運搬中継中間処理施設:30t/日未満などの施設能力については事業対象外となる。

補助交付施設の範囲は、施設補完設備としての護岸、擁壁、防潮壁などであり、補助率は1/4(コミュニティ・プラント整備など一部整備費については1/3)である。

なお、この制度は用地に対する補助ではなく、施設建設に対する補助である。

 

イ 公園縁地事業

都市公園整備5箇年計画の公園緑地として位置づけられることが必要で、市町村の充当率はおおむね75%、元利償還金に対して交付税が30%措置される。

 

ウ 地域総合整備事業債の防災まちづくり事業

地域防災計画、市町村消防計画などの整合性を図りながら、3箇年度を期間とするローリング方式による防災まちづくり事業計画を策定することが必要となる。

対象事業は、地方公共団体が単独事業として計画的に行う安全なまちづくりのための公共施設整備事業である。(ただし、空港、港湾などの産業基盤施設などの整備事業は対象とならない。)

避難地・避難路を除く事業の充当率は95%であり、そのうち85%分の元利償還金に対して交付税が48%後年度に措置される。避難地・避難路については、充当率75%(交付税措置48%)となる。

※元利償還金の算入率は、財政力に応じて30〜55%変動する。呉市の場合、算入率は48%。

 

エ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(民生安定施設の助成)

防衛施設の設置又は運用によりその周辺地域の住民生活又は事業活動が阻害されると認められる場合に、予算範囲内において、その費用の一部について補助が適用される。

なお、外かく施設、けい留施設、荷さばき施設などの施設敷地に対しては7.5/10の補助が適用され、充当率は75%である。

 

オ 防災公園に関する補助

一次避難地として面積が1ha以上の都市公園、避難地となる緑道については幅員10m以上などの規模をもつ防災公園に整備する災害応急対策施設について補助が適用される(補助率は1/2)。

 

 

 

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