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第3章 制度活用

 

1 制度の活用条件

本来、補助制度の適用は、防災・環境・福祉など国民生活の基盤にかかるものや、経済発展を支える公共性・公益性にかかるものなど事業の性格によって定められるものである。

従って、メガフロートを活用した事業が、本来補助対象事業にかかるものであれば、当然、補助の適用をうけることになるが、現行の補助制度は、実績のある既存工法を基に整理されているため、今回のようなメガフロートを活用した事業については、どのように適用されるかは明らかになっていない。

 

2 制度の概要

港湾整備事業は、整備する港湾施設の種類によって、国から直接に負担(又は補助)を“受けることの出来る事業”(「港湾整備事業」)と“受けられない事業”(「港湾関係起債事業」)に大別できる(図表3-1参照)。

 

図表3-1 港湾整備の事業区分

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資料:運輸省港湾局「平成12年度概算要求の概要」(平成11年)

 

(1) 港湾整備にかかる補助事業の概要

呉港は重要港湾であるが、重要港湾整備にかかる補助としては、“法律による補助”と“予算による補助”とがある。まず、法律による港湾整備事業に対する補助としては、「港湾法」などの法律による負担(又は補助)が受けられる事業であり、次に、予算措置による予算補助としては、補修費補助などがある。この法律補助及び予算補助に該当する港湾整備事業を示すと以下のア〜エなどがある。

 

 

 

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