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図表3-5 身体介護・家事援助サービス単価推移

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*注:介護保険単価は30分以上1時間未満の単価(平成12年1月17日厚生省最終案)

 

介護保険制度下では、介護認定された場合、この身体介護・家事援助サービスを保険適用サービスとして利用できる。介護認定されなかった場合の処遇のあり方が、問題視されるところであるが、平成12年度予算要求では「介護予防・生活支援事業」における「軽度生活援助事業」という新たなサービスの位置づけが示された。具体的な事業内容は以下のように明示されている(図表3-6)。

 

図表3-6 軽度生活援助事業の内容

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(2) モデル地区のサービス比較と問題点・課題

・大宮市はすべてを委託、東松山市は直営と委託の併用、小鹿野町は直営と実施形態は三者三様である。

・サービス別の委託状況をみると身体介護や24時間巡回型、夜間・早朝型サービスを外部に委託する傾向がある。

・サービス委託は大宮市の公社を除くと、すべてが社会福祉法人と医療法人に限られ、社会福祉協議会やNPO、民間企業への委託はない。

・お手伝いさんとの勘違いがある一方、経管栄養、導尿手当等の医療行為の要望があるなど、サービスの内容が利用者に十分に理解されているとは言い難い。

・これまで申し込みに対応できなかった要望には、「あると助かる」といった家事・生活支援領域のサービスが目立つ。

 

 

 

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