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第4 合併に消極的となる事項への対応

 

議員年金に関する特例

合併がなければ議員共済年金の受給資格(在職12年以上)を満たした者に年金受給資格を付与

 

市となるべき要件の特例

市と市、市と町村の新設合併で要件を備えない場合でも市となることが可能

 

第5 国・都道府県の協力等

・ 国は、都道府県に対し必要な助言、情報提供その他の措置

・ 国は、合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置

・ 都道府県は、市町村建設計画の達成のための事業の実施その他の必要な措置

 

第6 その他

・ 合併協議会の会長の学識経験者からの選任が可能

・ 合併後の市町村建設計画の変更手続の法定

 

【改正前の合併特例法の主な項目】

・ 住民発議制度(有権者の50分の1以上の署名で合併協議会の設置を請求)

・ 議会の議員の定数・在任に関する特例

・ 職員の身分の取扱い

・ 地方交付税の合併算定替(全額保障5年間・激変緩和5年)

・ 過疎対策事業債の特例 等

 

 

 

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