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表2(続き)

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4. 警告表示等に対する注意5) 6)

 

警告表示は、事故発生の確率と、発生するであろう事故の身体に及ぼす被害の程度で「危険」「警告」「注意」に区分されている。事故を船内に於ける旅客等の行動範囲に限定すると、PLの対象になる場所は、

・階段 ・ドアー ・通路 ・車両甲板 ・客室内

・非常口/救命筏 ・送信アンテナ/配電盤等 ・温水蒸気等

・その他 ハンドレール/立入禁止区画/操舵室/レーダマスト

等と考えられる。

 

4.1. 表示等に対する一般事項;

 

警告・表示に関しては参考文献5)が良い参考になる(一部添付)。又、銘板、表示はある程度標準化されているが、

(1)文字の大きさ、色は従来の習慣にとらわれず「注意喚起」の目的を果たすようにする。

(2)文字だけではなく 等の禁止、注意喚起信号を併記した方が良いもの。

具体的には次の箇所が該当する。

a.扉の開閉

b.安全のため[ご乗船のお客様にお願い]

c.係員以外の立入禁止

d.非常の際の心得[ご乗船の皆様へ]

e.火気厳禁

f.給茶器[熱湯にご注意下さい]

g.夜間航行のための遮光カーテン等

 

 

 

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