4. 各構造基準の適用範囲推移
(注1)平水区域から最強速力で2時間以内で往復できる範囲の沿海区域 (注2)沿海区域から最強速力で2時間以内で往復できる範囲の近海区域 (注3)(注2)より範囲は大きいが、比較的近い範囲の近海区域 (注4)余白は原則として首席伺い S63・3・14 海検第26号 軽構造船暫定基準の適用範囲を超える軽構造船舶の暫定的な取扱いについて H3・3・15 海検第27号 同上(一部改正)
(注1)平水区域から最強速力で2時間以内で往復できる範囲の沿海区域
(注2)沿海区域から最強速力で2時間以内で往復できる範囲の近海区域
(注3)(注2)より範囲は大きいが、比較的近い範囲の近海区域
(注4)余白は原則として首席伺い
S63・3・14 海検第26号 軽構造船暫定基準の適用範囲を超える軽構造船舶の暫定的な取扱いについて
H3・3・15 海検第27号 同上(一部改正)
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