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2]コンテナ専用船以外の船舶については、一船当たり通過貨物が250キログラムの場合は着岸が許可されるが、その荷役は数量にかかわらず許可されない。

3]ただし、貨物によっては上記 1]、2] の緩和措置を受けられないもの(Group Iの火薬類等)があるのでその都度確認の必要がある。

3. Group IIの危険物については、T/Sの場合のヤード内の蔵置につき、以下のとおり分類されている。

1]DIRECT DELIVERY(TOLUENE DIISOCYANATEなど)

危険物倉庫(License Warehouse)にて蔵置となる。

2]RECOMMENDED(中引火点のPAINTなど)

3日以内ならPSAヤード内に蔵置出来る。

3]GROUP II A (POLICE GUARD)(爆破用電気雷管など)

PSAヤード内に常時警察の警備を配することで蔵置出来る。

本船到着4日前までに、MPAへ、揚げ荷時間及び、END USERの報告が必要。

(3)MPA規則以外の規則

★MPA規則とは別に、環境省汚染管理局 (Ministory of the Environment, Pollution Control Department)のThe Poison Actにより、以下の品物は当地への輸出及び当地での仮貯蔵は禁じられている。

1]CHLOROBENZENE (Class 3.3/UN1134/MPA Group 3)

2]ortho-DICHLOROBENZENE and 1,2-DICHLOROBENZENE (Class 6.1/UN1591/MPA Group 3)

3]CHLOROPHENOLS,SOLID,DICHLOROPHENOLS,SOLID and TETRACHLOROPHENOL (Class 6.1/UN2020/MPA Group 3)

4]CHLOROPHENOLS,LIQUID and DICHLOROPHENOLS,LIQUID (Class 6.1/UN2021/MPA Group 3)

5]SODIUM PENTACHLOROPHENATE (Class 6.1/UN2567/MPA Group 2)

6]meta-DICHLOROBENZENE,1,3-DICHLOROBENZENE、para-DICHLOROBENZENE,1,4-DICHLOROBENZENE (Class 6.1/UN2810/MPA Group 2)

7]POLYCHLORINATED BIPHENYLS(PCB)  (Class 9 /UN2315/MPA Group 2)

8]HIGH TOXIC ORGANO CHLORINATED COMPOUNDS

 

 

 

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