日本財団 図書館


3.3.1.2 IMDGコードと49CFRの相違点

IMDGコードとの関係については、§171.12(b)に規定を設けている。概要は次のとおりである。

§171.12(b)IMDG CODE

49CFR Subchapter Aの規定にかかわらず、IMDGコードの規定に基づく容器包装、表示、分類、標札、標識、運送書類の記載、積載方法及び隔離方法が施され、かつ、証明がなされた危険物は、米国内において運送することができる。ただし、次の条件及び制限を適用する(主要な規定のみを抜粋)。

(1) この規定(§171.12(b))は、当該運送の全部又は一部が船舶運送である場合に限る。

(2) この規定は、小型容器(450l/400Kg以下)及び中型容器(IBCs)による運送にのみ適用する。大型金属容器(タンクコンテナ)については49CFRの仕様のものを使用しなければならない。

(3) 火薬類の運送については、分類の承認、"EXPLOSIVE NO."の取得等49CFRの規定によらなければならない。

(4) 吸入毒性のある物質は、49CFRに定める容器包装によらなければならず、運送書類には"Poison-Inhalation Hazard"等の記載、容器には"POISON" "POISON GAS"等の文字の表示が規定されている。

【補足】吸入毒性について

1. 49CFR輸送規則上の要件

米国規制における毒性高圧ガス、毒物類の輸送に関しては、吸入毒性(Inhalation Hazard)があるものについて、吸入毒性試験結果によりA〜Dの危険範囲(Hazard Zone : 49CFR §173.133)の中のどのZoneに分類されるものであるかを荷主が特定した上で輸送することが規定されている。

このA〜Dによる分類は、容器等級(Packing Group)I〜IIIにも対応しており、液体の毒物を安全輸送する為に必要な輸送容器を決める為の基準となっているだけでなく、毒物を輸送する荷主に対し、吸入毒性のある毒物がどの危険範囲に分類されるかを船積み書類(Shipping paper)に明記するよう規定している。(49CFR §172.203)

具体的には、気体については、Zone A〜Dすべての場合、液体については、Zone A、Bに該当する場合にその危険範囲を記載しなければならないとされている。

なお、現状ではIMDGコードには本規定が無く、危険物リスト等に明記する必要は無いが、米国向けに該当する貨物を輸送する荷主は、危険物明細書に上記危険範囲(A〜D)を明記する必要がある。

2. ラベル/プラカードに関する要件

1997年7月22日付、米国官報によると吸入毒性のある貨物を輸送する場合は、吸入毒性を示すラベル/及びプラカード(通称PIHラベル/プラカード)を貼り付ける様な規定が設けられた。概要は以下の通り。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION