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7. UNマーク等の表示

(1) 危規則第6条第3項第1号に規定する「第129条の3による検査を受け効力を有する表示」

(通称UNマーク)は、別添の危規則第12号様式及び告示第3号様式に定めるものをいう。

 

[ホ緇

055-1.gif

 

1A1/Y 1.4/250/92

J/HK

 

(2) 危規則第6条第3項第2号に規定する「外国政府(IMDGコードの採択国)による効力を有する表示」

 

[ホ緇

055-2.gif

 

1B2/X 245/S/92

D/BAM

 

[注意事項]

1. 収納する危険物が容器表示の内容と合致していることを確認すること。例えば液体の比重表示が省略されている容器に比重が1.2を超える液体は収納できない。

2. プラスチックドラム及びプラスチックジェリカンのUNマークは製造年月から5年経過すると効力を失うので危険物用には使用できない。

3. ファイバ板箱のUNマークは1回の運送のみに有効(再使用不可)

[荷送人(荷主)の対応]

1. 検査を受ける者

検査はだれでも受けることができるが、前述した検査の内容等を考慮して円滑な検査を受けるためには、結果的に申請者が限定されてくる。

ただし、A方式は申請者が限定されず、商社等でも良いが原則として容器の全数を準備した場所で容器性能試験が実施可能であることが条件となる。

(1) 単一容器及び複合容器 : 容器メーカー

単一容器及び複合容器は、容器メーカーが容器の製造を行っているので、容器メーカーが検査申請者となるのが一般的である。

したがって荷主はUNマーク表示容器と指定して容器を入手することで対応できる。

[注意事項]

収納する危険物の容器等級、比重等と容器が検査を受けたときの条件(容器等級等、UNマークの一部として容器に表示されている。UNマークの説明参照)が整合していることを確認すること。

●例えば容器等級3で検査を受けた容器に、容器等級1又は2の危険物は収納できない。

 

 

 

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