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なお、等級の異なる火薬類を収納したコンテナに標札を表示する場合は、最も高い危険性を示す等級の標札を表示することが求められるが、火薬類の等級の危険性は高い順に

1.1-1.5-1.2-1.3-1.6-1.4 となる。

また、摂氏100度以上の液体又は摂氏240度以上の固体の危険物が収納されたコンテナには、「高温注意用副標札」を四側面に、コンテナに収納された貨物にくん蒸を施した場合は、「くん蒸注意用副標札」をコンテナの扉の見やすい位置に表示しなければならない。

 

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(I)コンテナに付される正標札に記入する場合

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(II)国連番号用副標札に記入する場合

図1.5.4.3 コンテナへの国連番号記載例(亜ヒ酸鉛の場合)

 

1.5.4.4 コンテナへの危険物の収納方法

危険物を収納するコンテナは事前に十分清掃されたものでなくてはならず、収納する危険物が移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏えい等により危険を生じるおそれがないようにし、かつ、収納する危険物がコンテナの外部にはみ出ないように収納して扉を閉鎖しなければならない。また、危険物と非危険物及び品名の異なる危険物相互間の同一コンテナ内での混載については、それらが相互に作用して発熱、腐しょく作用等の危険性が惹起される場合、その他危険な物理的又は化学的作用を起すおそれがある場合並びに、告示別表第14(危険物相互の隔離表)において隔離を要する危険物は、同一コンテナに収納することが禁止されている。

1.5.4.5 コンテナの積載方法

危険物が収納されたコンテナを船舶に積載する場合は、移動、転倒、損傷、圧壊等を生じないように積載しなければならないのは勿論のことであるが、コンテナ相互の隔離については、積載する船倉、区画又は甲板上がコンテナのみを積載するための設備を有するものである場合に限って、告示別表第16に従って隔離することができる。

1.5.4.6 コンテナ危険物明細書

危険物をコンテナに収納して運送する場合には、荷送人はコンテナ危険物明細書を予め船舶所有者又は船長に提出し、さらに、容器、包装、標札、表示及び収納方法並びにコンテナの表示が、それぞれ規定に適合しており、かつ、運送に適した状態にあることをコンテナ危険物明細書に付記するか又はこれを証する書類を添付しなければならない。

 

 

 

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