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(4) 新品名「エアーバッグインフレーター等(圧縮ガス駆動のもの)、クラス2.2、UN3353」 : (告示別表第2関係)

5年前頃から圧縮ガス駆動のエアーバッグインフレーター等が普及してきたため、今回の改正で新品名「エアーバッグインフレーター等(圧縮ガス駆動のもの)、クラス2.2、UN 3353」が別表第2(高圧ガス)に採用された。この圧縮ガス駆動のエアーバッグインフレーター等は、火薬類を使用しているもの(火工品であるもの)と全く火薬を使用していないものの2つのタイプがある。これらのうち火薬を使用しているもの(火工品であるもの)については、クラス1の火薬類分類試験の結果がクラス1には分類されないものであると限定している。したがって、圧縮ガス駆動のエアーバッグインフレーター等であっても分類試験の結果クラス1に分類された場合には、クラス1の適切な品名を使用して運送しなければならないのでこの点注意を要する。

 

(5) 自動車用ショックアブソーバー等の除外規定 : (別表第2関係)

「物品(空気圧又は水圧で作動するもの)(非引火性かつ非毒性のガスを含有するもの)、クラス2.2、UN 3164」のうち次の基準に適合するものは、非危険物として運送できることとした。

(1) ガス空間容積が1l以下のもので、充てん圧力が5000kPa以下のもの

(2) 最小破裂圧力が、20℃における充てん圧力の4倍のもの

(3) 破裂した場合、破片を生じない材料で製造されているもの

(4) 火災時に火災の影響を弱めることができるシール又は内部圧力を逃がす装置により破裂を防止できるもの

★これにより最近運送が増大している自動車用ショックアブソーバーも上記基準に適合するものは、非危険物とされることになる。

 

なお、今回改正は、平成11年運輸省令第31号(6月21日付官報第2650号)、同運輸省告示第366号(6月25日付官報号外第120号)及び同運輸省告示第371号(6月29日付官報第2656号)によって公布されています。

 

 

 

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