日本財団 図書館


第1章 危険物船舶運送及び貯蔵規則

 

1.1 はじめに

危険物を積載した船舶は、他の船舶に比べて爆発、火災等をひき起す危険性を常にはらんでおり、万一事故が発生すれば当該船舶は勿論のこと、付近の船舶、港湾施設等各方面に大きな災害を与えるばかりか、多数の人命の損失にもつながることになる。このため、わが国においては、明治6年(1873年)に他の海事関係法規の制定に先駆けて「危害物品船積規則」を公布して危険物の運送に関する規制を行って来た。その後、昭和8年の船舶安全法の制定に伴って、同法第28条「危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関スル事項並ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」の条文を根拠にして昭和9年に危険物船舶運送及貯蔵規則を制定、さらに第2次世界大戦を契機として、わが国及び諸外国における化学製品の急激な増加、大量広範囲にわたり船舶による輸送が行われるようになった情勢に対処するため、昭和32年に、1948年の海上における人命の安全のための国際会議の危険物関係の規制の内容を取り入れた「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(以下「危規則」という。)を制定し、現在に至る。一方、船舶による危険物の国際運送における個々の危険物の具体的な運送条件は海上における人命の安全のための国際条約(以下「SOLAS条約」という。)により締結国政府に委任されているが、各国政府が独自の規制を行うことは円滑な流通の障害となり得ることから、1960年の海上における人命の安全のための国際会議において国連の専門機関である IMO(国際海事機関)(旧IMCO)に国際的統一基準の策定を依頼することが決議された。この勧告を受けて IMOは、危険物の海上、航空、陸上輸送に関する専門家から構成されている国連において危険物輸送専門家委員会と相協力して、1965年にIMO勧告として「国際海上危険物規程」(International Maritime Dangerous Goods Code以下「IMDGコード」という。)(初版)を策定した(図1.1参照)。

このような大勢を背景に、わが国でも同コードを導入すべく検討を行い、昭和54年4月28日に危規則を改正(省令第16号)し、IMDGコードにほぼ全面的に準拠した危険物の個品運送に関する基準を定めた。当該基準の詳細は、昭和54年9月27日運輸省告示第549号「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」(以下「告示」という。)として公布しており、その後逐次改正を行い、現在、IMDGコードの第29回改正の基準を取り入れた告示が公布され、平成11年7月1日より施行されているところである。また、個品による運送要件以外の基準についても、ばら積みによる液体危険物の運送、コンテナによる危険物の運送及び放射性物質等の船舶による運送等に関して、1974年SOLAS 条約の改正、発効に伴い逐次改正整備を行い今日に至っている。(表1.1参照)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION