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(1) ILO:化学品の有害通報に関するILO W/G(1999年11月、ワシントン)は、標札(形象、色彩等)、複数有害性、注意喚起情報等が検討された。W/Gは検討結果を2001年半ばまでには出したいとしている。

(2) OECD:混合物の急性毒性に関する専門家会合(1999年11月、ワシントン)は、国連モデル規則の規定を一部引用することを決定し、今後更に検討することとなり、本件については2000年9月に最終結果をまとめたいとしている。

(3) IOMC/CGHCS:諮問会合(1999年11月、ワシントン)は、GHSの今後の作業についての検討をした。GHSの新組織については1999年10月のECOSOC決議1999/65に従い2001年から活動を開始するとUNCETDGの議長及び事務局から説明された。IOMC/CGHCSは少なくとも2001年暮れまでは存続させ、GHSに関する作業を完成させる。

 

6.2 環境有害性

6.2.1 国連モデル規則の環境有害物質に関する「水質汚染による環境有害物質の分類」規定案(英国:99/27)については、本件に関するOECDでの結論が出されていない現時点ではモデル規則に入れるべきではないとの少数の反対意見はあったが、既に海上や陸上輸送にはこの種規定が存在していおり基本規定(basic text)として採り入れる必要があるとの多数意見が採択された。

6.2.2 これにより英国提案(99/27)は、これに対するベルギー意見(99/77)と共に具体的検討が加えられ、修正の上モデル規則「2.9.2 水質汚染による環境有害物質の分類」として採択された。

 

6.3 爆発、引火等の危険性

6.3.1 GHSにおける爆発、引火等の危険性分類についてはエアゾールの引火危険性を除いて既に1997年に結論が得られている。今回会合では、残るエアゾールの引火危険性分類基準について従来と同様UN/ILO合同作業部会(UN/ILO・W/G)において検討された。

6.3.2 W/Gは、本会合の会期中に本会議を中断して行われた。検討は前回W/Gの決定に従いFEA(欧州エアゾール協会同盟)が準備した提案(99/68)及びCSMA(米国特殊化学品協会、非オブザーバー)提案(事務局・99/76)を中心に検討を行った。

6.3.3 FEA提案は引火性内容物の含有率が25%又は150gを超えるものは引火性とし、超えないものについては試験(着火距離試験:FEA 609、密閉試験:FEA 610及び泡試験:FEA 608)により引火性を判断するものである。一方、CSMA提案(99/76)は引火性内容物の含有率が45%以上のものは引火性とするかドラム試験(密閉試験)により判定し、未満のものについては試験(着火距離試験又は泡試験)により引火性を判断するものである。

6.3.4 これらについて使用、輸送、貯蔵等に関する検討が加えられたが、最終結論を得るに至らず次の原則的事項が同意されたに止まり、次回会合でも本W/Gを設けて本件を継続検討することとなった。

(1) 引火性基準(可燃性固体又はガス及び引火点93℃以下の液体)に合致する引火性内容物を含有する全てのエアゾールは引火性有りとし、試験を適用する。

(2) 着火距離試験、密閉試験及び泡試験は引火性判定のための関連試験とし、FEA及びCSMAは試験マニュアルに採入れるための試験法案を共同して作成する。

(3) 何れかの試験が(+)となったエアゾールは、引火性有りとする。

 

 

 

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