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その信用ある第三者のことを認証局と呼び、情報発信者は、認証局発行の電子証明証を当該文書のデジタル署名に添付して送れば、印鑑証明証付き捺印文書と同じような扱いができるでしょう。もちろん、この電子証明証も偽造されないよう、認証局の保持する秘密鍵で暗号化、すなわち認証局のデジタル署名付きと言うことになるでしょう。

本人認証の仕組み

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9-3.安全性、暗号技術、電子署名、本人認証

 

Q9-3-10:譲渡性のある書類の所持人を特定するにはどうすれば良いのですか。

譲渡性のある書類、たとえば船荷証券などは、常にその書類の所持人が誰であるか特定できる必要があります。物理的な署名付きの紙面であれば、その書類は物理的に唯一性を主張することが可能であり、物理的にそれを保持する者を所持人と特定することができます。しかしながら、電子文書の場合には、それがデジタル情報であるがゆえ、幾らでも複製が可能で、元の情報とその複製物との区別は不可能です。よって、物理的な原本性に頼らずに、当該書類の所持人を特定する仕組みが必要となります。

 

 

 

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