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5-1.電子情報化の課題

 

Q5-1-7:法務省が立ち上げる認証機関とはどのようなものですか

電子署名の認証に関する法制度の整備について、高度情報通信社会推進本部アクションプラン(平成11年4月16日)において「我が国における認証業務の健全な発展を促し、また電子署名が少なくとも手書き署名や押印と同等に通用する法的基盤を確立するため、国際的な整合性に配慮しつつ、平成11年度に認証業務に関する制度整備に着手する(郵政省、通商産業省、法務省)」とされているところで、郵政省、通商産業省、法務省における研究会、勉強会での検討結果を踏まえ、基本的な整理論点が平成11年11月19日に、これら三省より共同で以下のように公表され、昨年12月中旬まで出されたパブリック・オピニオンも踏まえて、今年度の通常国会への法案提出に向け、更に検討が進められる予定です。

「電子署名・認証に関する法制度の在り方について〜電子商取引の促進をはじめとするネットワークを通じた社会経済活動の基盤作り〜」

インターネット電子商取引の安全性を高める「電子署名・認証法案」(仮称)の骨格

商品の注文や代金決済にネット上の押印に当たる「電子署名」をした際、その有効性を証明する民間認証機関に任意の資格制度を導入する。

技術的中立性の確保:電子署名については、当面は公開鍵暗号方式が考えられるが、今後、技術進歩によって更に新たな方式が登場してくる可能性も高く、署名方式・署名技術等の開発意欲を損なわないよう、技術的中立性を確保する。

資格を得た認証機関の発行する「電子証明書」が外国でも法的に認められるよう、相互承認制度の実現に取り組む。

電子認証はネット上の印鑑に相当する「電子署名」が本人のものであることを証明する「ネット版印鑑登録証明書」であり、利用者が電子署名した契約書などと一緒に「電子証明書」を送信すると、利用者の電子署名のある電子文書の有効性が証明される。政府の資格認定制度は、資格の取得を任意とし、民間企業の自由な活動を保証する。具体的な資格認定の基準は、認証の目的を達成するために必要最小限の基準を設定することとし、一定レベル以上のセキュリティ技術、認証業務の運営の適格性、財務基盤の安定性、本人認証の手続き方法、人的信頼性などで設定する。政府から資格を得た認証機関の電子証明書は、電子署名のある電子文書が、署名者の意思を表すものとして推定する旨の規定を設ける。つまりその電子証明書は、地方自治体が発行する印鑑登録証明書と同格に、政府が法的な有効性を保障する。

 

 

 

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