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4-14.種類

 

Q4-14-2:電子式船荷証券においても、Clean B/L、Claused B/Lの区別はあり得ますか。

1.電子式船荷証券が発行される実際的前提は、(Q4-10-1)で説明したように、電子式船荷証券の発行・流通・回収のシステムについて、船会社・荷主・金融機関等の参加者、そして電子式船荷証券のシステムの設営・運営者との間で、包括的な契約をあらかじめ取り交わすということ(その合意に則って電子式船荷証券が発行されるということ)です。従って、本質問に対する正確な答は、電子式船荷証券だからといって一義的に決まるものではなく、むしろ逆に、電子式船荷証券のシステムがClean B/L、Claused B/Lの差異を許容するように設計・構成されているかによります。

2.Clean B/Lとは、受け取った貨物の状態について特別な注記のない船荷証券のことであり、その場合、貨物は外観上良好な状態で受領されたことがHague Rules (Art.III, para. 4)、Hague Visby Rules (Art.III, para. 4)、Hamburg Rules(Art. 16) 等の国際条約や、それに依拠した各国の国内法(含むわが国の国際海上物品運送法第9条)で推定され、あるいは反対主張(外観上良好な状態でなかった旨の主張)が善意の所持人との関係では封じられます。Claused B/Lは、まさにその逆で、受け取った貨物の状態について特別な注記のある船荷証券のことです。信用状取引では後者が原則的に拒絶されますが25、他方、運送人である船会社から見れば、事実がそうである限りは注記をせざるを得ないところです。

3.紙の船荷証券の場合、上記注記は、単純にその表面に挿入されます。電子式船荷証券の場合も、手法としては、データ交換される情報の中に、特殊情報の欄のようなものを作り、そこに同様の注記を入れるか、もっと単純に、貨物の欄それ自体に注記付で表記することで足りると思われます。

4.ところで、上記のとおり、紙の船荷証券の場合、Clean B/Lであれば貨物は外観上良好な状態で受領されたことが、Hague Rules、Hague Visby Rules、Hamburg Rules等の国際条約やそれに依拠した各国の国内法(含むわが国の国際海上物品運送法)で推定され、あるいは、反対主張が善意の所持人との関係では封じられます。電子式船荷証券においては、この点はどうなるでしょうか。

 

25 貨物の状態が外観上でも良好でないというのですから考えてみれば当然のことです

 

 

 

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