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4-6.権利・義務関係

 

Q4-6-3:電子B/Lの場合、もとの「権利者」が譲渡する際に何らかの追加条件をつけることができ、それが債務者である運送人の負担になる可能性は有りますか?

その可能性は有ります。例えば、わが国の法律では、船荷証券の場合、商法519条により、手形法12条が準用されており、裏書は単純なものである必要が有り、裏書に条件を付しても、その様な条件は無いものと見做されることになっています。

しかし、電子B/Lには、この様な条文は適用されないと思われますので、譲渡に何らかの条件を付けることは理論的には可能だと思われます。条件が付されると、債務者たる運送人に取って、その条件が満たされて、債権が譲受人にちゃんと移転したのかどうかチェックする必要が出るかもしれませんし、例えば極端な例を挙げると「譲受人(荷受人)が、運送人に貨物代金を渡すことを条件に」という条件を付けて譲渡がなされた場合、運送人に取っては、思わぬ業務に巻き込まれることになるかもしれません。

従って、譲渡に変な条件が付されない様に、譲渡人を債権的に拘束する契約(「取極め」)上の工夫が必要でしょう。

手形法12条(裏書の要件)

1]裏書は単純なることを要す。裏書に附したる条件は之を記載せざるものと看做す。

 

 

 

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