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2) 販売商品がモノを伴わないサービスであること、及び価格が都度変動すること

3) フラミンゴポケベルサービスとモールシステムの連動(取引データが確実にモールに届く仕組みづくり)

4) なりすまし、データ改ざん等の被害が発生した場合のリスク負担の明確化

以上の検討から、社内処理、センターでの処理、アウトソーシング、モールの決済機能活用のいずれの方法においても相殺等の会員企業間の経費を一括処理するシステムの導入は現時点では適切でない。このため、システム構築の範囲は個別取引ごとの資金移動を対象として検討することが適切である。

(2) 資金移動

続いて、資金移動(決済)サービスについて検討する。

資金移動サービスのうち、センターが債権保証を行う形態はフラミンゴでは実現不可能であるため検討から除外し、第3者機関による債権譲渡方式、及び非債権譲渡方式(自社がリスク負担)について検討する。

資金移動(決済)サービスには下記のものがある。

図3-1-3 資金移動(決済)サービスの種類

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(資料)郵政省「通信白書平成11年度版」

図3-1-3に示した資金移動(決済)サービスを、フラミンゴにおける企業対企業(Business to Business)の決済に導入する可能性について、実用化の段階、債権回収リスクなどから評価する。

 

 

 

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