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II 公共交通ターミナルのやさしさ評価の対象者

 

1 評価対象者の考え方

 

本委員会では、公共交通ターミナルの利用の際に何らかの制約を有するが、バリアフリー化によって利用可能性及び快適性が向上することが有効な者を評価対象者とすることを前提とする。

対象者を想定する上で、公共交通ターミナル利用にあたっての制約を考えると次の3つに集約できる。

 

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1]移動・アクセスに関する制約(公共交通ターミナルへのアクセス、ターミナル内の移動)

・段差の通過、垂直の移動、長い距離の移動、歩行速度の低下など歩行が困難

・疲れやすい、一定時間以上立っていることが困難など、長い時間連続して立位をとることが困難

 

2]情報認知・伝達(経路の認知、案内情報の認知、意志伝達)に関する制約

・移動経路や施設・設備の位置を認知することが困難

・案内情報やサインを認知し理解することが困難

・他人に意志を伝達したり、コミュニケーションをとることが困難

 

3]施設利用(施設、機器・設備の利用)に関する制約

・新しい設備や機器が使用しにくい

・機器の操作が困難、機器に近づくことが困難

 

 

 

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