日本財団 図書館


船舶に搭載される機器のCEマーキングについて ; 資料2

 

(船舶に搭載される機器に関連してくるEC指令についての概要)

注 : EMC(電磁両立性)指令及びME(舶用機器)指令の場合は、IEC60945第3版による規定(試験)をクリヤすることにより、指令の要求事項を満たすことを想定した。

 

1. 船舶及び海洋構造物に関連するEC指令について

 

EC指令がEU閣僚理事会より発令されると、加盟各国はそれを取り入れ自国の法律に反映する義務があります。

加盟国内でそれぞれ船舶や海洋構造物を管轄する省庁は、EC指令の内で必要と判断した指令を取り入れ、各々自国の法律を作成します。国全体としては、全てのEC指令を取り入れる必要がありますが、各国の管轄省庁の組織や意向、権限の違いにより、船舶や海洋構造物に対して適用されるEC指令に若干の相違が生じることも考えられます。

管海官庁の取り入れたEC指令が、その国の船舶や海洋構造物に搭載される機器に対する「CEマーク」の要求事項となります。

 

2. 関達するEC指令の具体例について

 

(1) EMC(電磁両立性)指令 89/336/EEC

EMC指令の場合は、電波を出したり、電磁波により影響を受けると思われる全ての電気・電子製品が対象となり、船倉や機関室に設置される機器だけでなく、居住区や操舵室に設置される全ての電気・電子製品は指令の要求事項を満した上、製品に「CEマーク」が貼ってあることが要求されます。

例えば、主機や補機のコントロール装置、配電盤、スイッチボックス、発電機、電動機、船内灯火、航海装置、無線通信装置等があります。

(2) ME(舶用機器)指令

対象となる製品は、国際海事機構(IMO)の海上人命安全条約(SOLAS)や海洋汚染防止条約(MARPOL)に関連する機器であります。

例えば、救命設備、海洋汚染防止機器、防火装置/消防設備、航海設備、無線通信装置があります。

この指令による「マーク」は他の指令と異なり、独特のマークである「舵輪マーク」を貼り、又近接して、公認機関の認証番号と製品の製造年度の最後2桁を付与することが求められております。

 

3. その他

 

現在、電気・電子部品を含む装置は、EMC(電磁両立性)指令に適合する必要がありますが、ME(舶用機器)指令が1999年1月1日から適用されたため、EMC指令の一部についてはME指令に従って承認され供給される装置には適用されないことになります。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION