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5. 国際基準の動向

 

5.1 EMC関連の組織と活動

 

EMCの国際規格は国際電気標準会議、IECの中の専門委員会、TC77、や国際無線障害特別委員会、CISPR、で作成され、これに基づいて各国で国内規格が作成されて、法規制、自主規制、ガイドラインなどが施行されている。

欧州連合(EU)ではEMC指令という共同規制体制をとり、欧州電機標準化委員会(CENELEC)がIEC規格やCISPR規格を引用して欧州規格(EN)を作成し、欧州各国がEN規格に基づいて国内規制を行い合格したものにはCEマークを与えている。

米国では米国規格協会(ANCI)の認証規格委員会(ASC)のC63が米国規格を作成し、米国連邦通信委員会(FCC)などの規制組織がANS1規格を引用して規制を行っている。日本では通産省工業技術院標準部が国内窓口となりIECやCISPRとの対応をしており日本工業標準調査会(JISC)がEMCのJIS化を担当している。国際規格との整合性やEMC技術の調査検討をしている機関や団体としては電気学会、電子情報通信学会、不要電波問題対策協議会、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)及び企業における対策組織などで対応している。

 

5.2 IEC60945の位置付けと動向

 

IEC60945はEMC規格の分類の中では表1の製品群・製品規格の種類中に含まれる。基本規格は用語、EMCの分類、共通的要求や測定法・レベルなど。共通規格は住宅・工業など特定環境に共通なEMC、製品群規格は情報機器・家電機器など特定の製品群のEMC、製品規格は特定の製品に関する個別の試験方法や限度値を規定する。舶用機器として共通的な規格は製品群規格、機器単体としての規格は製品規格としてとり扱われる。いずれも基本規格や共通規格による測定法やレベルに従うこととなる。

 

表1 IECのEMC規格の分類

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注 : 低周波数(9kHz)、高周波数(9kHz超)

 

 

 

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