日本財団 図書館




1998年(平成10年)

平成10年神審第65号
    件名
貨物船第二十五共進丸乗揚事件

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成10年11月18日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

工藤民雄、佐和明、清重隆彦
    理事官
橋本學

    受審人
A 職名:第二十五共進丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
船底前部外板に多数の小破口、船首水倉などに浸水、右舷側ビルジキール曲損

    原因
船位確認不十分

    主文
本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年9月16日12時50分
鳴門海峡北部
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第二十五共進丸
総トン数 496トン
全長 64.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット
3 事実の経過
第二十五共進丸(以下「共進丸」という。)は、砂利や石材などの輸送に従事する船尾船橋型の石材兼砂利運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首1.2メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、平成8年9月16日09時30分兵庫県東播磨港を発し、徳島県中島港に向かった。
12時00分A受審人は、播磨灘南部の、鳥飼港防波堤灯台から272度(真方位、以下同じ。)4.0海里の地点で、一等航海士と交替して単独の船橋当直に就き、針路を191度に定め、引き続き機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で、鳴門海峡に向け自動操舵により進行した。
交替したときA受審人は、レーダーで周囲を確認したところ、前路の鳴門海峡北部の広い範囲に多数の映像を探知し、やがて南下するにつれ多くの漁船が広い範囲に散在していることを知り、同海峡東側の鎧埼寄りが比較的すいていたものの、同海峡内での右側通行を考慮し、これらを迂回(うかい)し、同海峡西側の思埼に接航して南下することにした。
A受審人は、これまで鳴門海峡を頻繁に通峡し、南下時の逆潮流が強いとき、よく亀浦港沖で潮待ちをすることがあり、その際、思埼寄りに航行することにしていたので、同埼の南方約800メートルのところにある番屋ノ鼻の距岸70メートル以内には、干出岩を含む浅礁帯が存在していることを知っていた。
12時12分A受審人は、鳥飼港防波堤灯台から244度5.0海里の地点に達したとき、針路を北泊瀬戸西口付近に向ける210度に転じ、手動操舵に切り替えて続航した。
ところで、共進丸は、当時、空倉で、舵輪の後ろに立って手動操舵に当たると、船首甲板に設置された荷役用ジブクレーンの機械室により、正船首左右各舷約5度の範囲に死角を生じて見通しの悪い状態となっていたので、A受審人は、時折レーダーを見て前方の見張りを行いながら航行していた。
12時42分A受審人は、孫埼灯台から308度2.4海里の地点に達したとき、針路を漁船群の西端と思埼との間に向ける145度に転じ、同時47分半同埼を左舷側に160メートルほど離して航過して間もなく、前路に固まって一本釣り中の5ないし6隻の漁船を認めた。
このころ、A受審人は、番屋ノ鼻に接航し南下中で、針路を右方に大きく転じると同鼻付近の浅礁に著しく接近する状況であったが、漁船の動静に気を奪われ、速力を減じてレーダーを見るなどして、船位の確認を十分に行うことなく、周囲を見渡しただけで12時48分これらの漁船を左方に替わすよう、針路を172度に転じたところ、同鼻付近の浅礁に向首接近する状況となった。
ところが、A受審人は、番屋ノ鼻や同鼻付近の岩礁が船首死角に入って認めることができない状態で、これらに著しく接近していることに気付かずに、なおも近づいた漁船の動静に気をとられたまま続航中、突然衝撃を感じ、12時50分孫埼灯台から284度1.3海里において、共進丸は、番屋ノ鼻付近の浅礁に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力3の南東風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
乗揚の結果、船底前部外板に多数の小破口を生じ、船首水倉などに浸水したほか、右舷側ビルジキールを曲損したが、来援したサルベージ船により引き降ろされ、亀浦港に寄せて応急修理が施されたのち、家島港に至って本修理された。

(原因)
本件乗揚は、鳴門海峡において、漁船群を大きく迂回して同海峡西側の番屋ノ鼻に接航南下中、前路に固まって一本釣り中の漁船を避航する際、船位の確認が不十分で、同鼻付近の浅礁に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、鳴門海峡北部において漁船群を大きく迂回して番屋ノ鼻に接航南下中、前路に固まって一本釣り中の漁船を認め、これを避航する場合、同鼻付近に浅礁などが存在していることを知っていたのであるから、浅礁に著しく接近することのないよう、速力を減じて作動中のレーダーを活用するなどして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、漁船の動静に気を奪われ、速力を減じてレーダーを活用するなどして、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、周囲を見渡しただけで右転し、番屋ノ鼻付近の浅礁に向く針路で進行して乗揚を招き、船底前部外板に多数の小破口を生じさせ、右舷側ビルジキールを曲損させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION