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1998年(平成10年)

平成9年横審第103号
    件名
漁船大陽丸乗揚事件

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成10年9月4日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

半間俊士、勝又三郎、西村敏和
    理事官
関隆彰

    受審人
A 職名:大陽丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
船底外板に破口を伴う凹損、機関等に濡れ損及び操舵室圧壊

    原因
居眠り運航防止措置不十分

    主文
本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年4月24日04時00分
愛知県高豊漁港
2 船舶の要目
船種船名 漁船大陽丸
総トン数 14トン
登録長 18.11メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 160
3 事実の経過
大陽丸は、小型機船底びき網漁業に従事する軽合金製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首1.0メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成9年4月24日02時00分愛知県幡豆漁港を発し、静岡県浜名湖沖合の漁場に向かった。
伊良湖水道を航過して遠州灘に出たA受審人は、03時00分神島灯台から071度(真方位、以下同じ。)3.8海里の地点で、針路を漁場に向首する081度に定め、機関を毎分1,800回転にかけて17.5ノットの対地速力とし、暖房用ヒーターを使用した船橋内で、波しぶきの打ち上げがあったので窓を閉め、1人でいすに腰掛けて船橋当直にあたり、自動操舵として東行し、同時33分神島灯台から078度13.2海里の地点に達したころ、折から北西風と南西寄りのうねりが強まったことから、風の影響の方が強くて沖に圧流されることを予想し、左転して針路を074度とし、浜名湖の西方10海里ばかりにある愛知県高豊漁港を約1.5海里隔てる状況で続航した。
ところで、遠州灘に面した高豊漁港には、海岸から約460メートル沖で水深5メートルばかりのところに、頂部の長さ約150メートル幅約22メートルで、低潮時には同部分が干出する離岸堤が海岸線にほぼ平行に3基と、その存在を示すための光達距離が約4海里の灯標が4基設置されており、また、A受審人は、その存在を知っていた。
左転したころA受審人は、これまで毎週土曜日及び火曜日か水曜日の二日間休漁するものの、その他の日は02時ごろに出港して18時ごろに帰港する日帰りの操業を2箇月余り続け、疲労が蓄積した状態であったことから眠気を催すようになったが、まさか眠り込むことはないと思い、時々立ち上がって船橋内を歩き回るなど、居眠り運航の防止措置を行うことなく、しばらくしたら少し沖に出す針路に修正しようと考えながら船橋当直を続け、その後船体がうねりの影響をより強く受けるようになり、進路が左偏するようになったことに気付かず、いつしか居眠りに陥った。
03時53分A受審人は、舞阪灯台から259度12.9海里の地点に達し、そのまま進行すると、前路2海里ばかりにある高豊魚港の離岸堤に乗り揚げる状況となったが、居眠りしていたのでこのことに気付き得ず、04時00分舞阪灯台から262度11.1海里の地点において、大陽丸は、原針路、原速力のまま、高豊漁港の離岸堤に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力5の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期にあたり、海上にはうねり階級4の南東からのうねりがあった。
A受審人は、乗揚げの衝撃で目覚め、事後の措置にあたった。
乗揚の結果、船底外板に生じた破口から機関室に浸水し、やがて転覆したが、海に投げ出された乗組員は海岸に泳ぎ着き、船体はその後の波浪によって海岸に打ち寄せられ、船底外板の破口を伴う凹損、機関等の濡れ損及び操舵室の圧壊などの損傷を被ったが、僚船によって引き降ろされ、のち修理された。

(原因)
本件乗揚は、夜間、南東からの強いうねりを受けながら愛知県高豊漁港沖合の遠州灘を東行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、進路が左偏し、同漁港の離岸堤に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、南東からの強いうねりを受けながら愛知県高豊漁港沖合の遠州灘を東行中、眠気を感じるようになった場合、居眠り運航とならないよう、時々立ち上がって船橋内を歩き回るなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、まさか眠り込むことはないと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰掛けて船橋当直を続け、居眠りに陥ったまま進行して離岸堤に乗り揚げ、船底外板の破口を伴う凹損、機関等の濡れ損及び操舵室の圧壊などの損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。






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