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1998年(平成10年)

平成9年門審第38号
    件名
貨物船清栄乗揚事件〔簡易〕

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成10年4月27日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

伊藤實
    理事官
副理事官 蓮池力

    受審人
A 職名:清栄船長 海技免状:五級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
船首部から船体中央部にかけた船底に凹損等

    原因
居眠り運航防止措置不十分

    主文
本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年3月23日06時20分
志布志湾枇榔(びろう)島
2 船舶の要目
船種船名 貨物船清栄
総トン数  199トン
全長 57.44メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット
3 事実の経過
清栄は、不定期航路に従事する、貨物倉1個を備えた船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか1人が乗り組み、鋼材704トンを載せ、船首2.80メートル船尾3.50メートルの喫水をもって、平成9年3月22日05時30分岡山県水島港を発し、鹿児島県志布志港に向かった。
ところで、A受審人は、通常、船橋当直を同人、機関長及び甲板員の3人で各4時間の単独による当直を採っていたものの、出港前に甲板員が緊急の私用で下船したことから、弟の機関長と2人で輪番による4時間交代の単独当直を行うことにして出港したところ、機関長が風邪を引いて体調が不調であることを知り、昼間の当直を同受審人が食事時間の約1時間の休息をとっただけで、ほとんど同人1人が当直を行っていた。
こうして、A受審人は、瀬戸内海を西行して豊後水道に入り、佐田岬を通過した17時ごろから細島沖に至る22時ごろまでの間、船橋当直を機関長に行わせて休息し、19時ごろから約3時間就寝したのち、22時ごろ再び昇橋して機関長から当直を引き継ぎ、以後、機関長を入港まで休息させるつもりで、日向灘を南下した。
翌23日05時22分A受審人は、都井岬灯台から228度(真方位、以下同じ。)4.6海里の地点で、機関を全速力前進にかけたまま、針路を310度に定め、約10.5ノットの対地速力で志布志湾を進行した。
定針したころ、A受審人は、長時間立直していたことから、睡眠不測と疲労で眠気を催し、居眠り運航となるおそれがあったが、あと1時間ばかりで目的地に入港できるから、それまで居眠りすることはあるまいと思い、休息中の機関長を早めに起こして2人当直とするなど居眠り運航を防止することなく、自動操舵とした操舵スタンドの後ろに立ってレーダーの監視と見張りに当たっているうち、いつしか同スタンドに寄り掛かって居眠りに陥った。
そして、A受審人は、05時42分荒埼に並航し、志布志港の防波堤入口に向けて転針する予定地点に達したものの、居眠りしていてこのことに気付かず、転針することなく枇榔島南東方の白瀬に向かったまま続航中、突然、船底に衝撃を受け、清栄は、06時20分志布志港南防波堤灯台から133度2.1海里の白瀬に、原針路、原速力で乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力1の北北東風が吹き、潮候はほぼ高潮時であった。
A受審人は、衝撃を感じて居眠りから目覚め、初めて乗り揚げたことに気付き、周囲の海底の底質や船体の状況を調査したのち、付近に居合わせた遊漁船に依頼して船首を立て直し、06時35分自力離礁した。
乗揚の結果、船首部から船体中央部にかけた船底に凹損等を生じたが、離礁後志布志港に入港して揚荷役に当たり、のち造船所に回航して修理された。

(原因)
本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が不十分で、志布志湾の枇榔島南東方の白瀬に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、単独で船橋当直に就き、志布志港に向けて志布志湾を航行中、眠気を催した場合、長時間当直に当たっていて睡眠不足と疲労で、居眠り運航になるおそれがあったから、早めに乗組員を起こして2人当直とするなど居眠り運航を防止する措置をとるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、あと1時間ばかりで目的地に入港するから、それまで居眠りすることはないものと思い、乗組員を起こさず、2人当直としなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、枇榔島南東方の白瀬に向かって進行し、同瀬に清栄を乗り揚げ、船底外板に凹損等の損傷を生じさせるに至った。






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