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1998年(平成10年)

平成8年神審第101号
    件名
プレジャーボート智恵丸プレジャーボートジュン?衝突事件〔簡易〕

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年7月15日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

工藤民雄
    理事官
副理事官 山本茂

    受審人
A 職名:智恵丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
智恵丸…船首部に擦過傷
ジュン?…船尾部を破損、船外機に損傷、船長及び同乗者が軽い打撲傷

    原因
智恵丸…見張り不十分、追い越しの航法(避航動作)不遵守(主因)
ジュン?…見張り不十分、追い越しの航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、ジュン?を追い越す智恵丸が、見張り不十分で、ジュン?の進路を避けなかったことによって発生したが、ジュン?が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成7年10月22日05時40分
徳島小松島港
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート智恵丸 プレジャーボートジュン?
総トン数 3.20トン
全長 11.28メートル
登録長 4.43メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 91キロワット 29キロワット
3 事実の経過
智恵丸は、釣りなどのレジャーに使用されるFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、魚釣りの目的で、船首0.30メートル船尾0.45メートルの喫水をもって、平成7年10月22日05時05分徳島県徳島市の新町川に架かる、かちどき橋の下流左岸約230メートルの係留地を発し、成規の灯火を掲げ、伊島付近の釣場に向かった。
発航後、A受審人は、操舵室右舷寄りにある舵輪の後方に立ち操船に当たって新町川を下航し、05時33分少し過ぎ河口部にあたる徳島津田外防波堤東灯台(以下「外防波堤東灯台」という。)から288度(真方位、以下同じ。)710メートルの地点で、針路を101度に定め、機関を引き続き微速力前進にかけ、同灯台の明かりを船首少し右に見て、5.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
やがて、A受審人は、外防波堤灯台に近距離に近づき、そろそろ右転しようとしたころ、第三船が自船の右舷側至近のところを高速力で追い越していったので、操舵室外左舷後方で立っていた友人と無謀な運航をする船だと話しながら続航し、05時38分同灯台から050度50メートルの地点を通過したとき、右転して針路を目的地の方に向ける133度に転じた。
転針したときA受審人は、右舷船首9度240メートルのところに、自船と針路を交差させて南下するジュン?の船尾灯を視認でき、その後方位が変わらず同船を追い越す態勢で接近した。しかし、同人は、自船を高速力で追い越し、左舷前方を先航する第三船に気をとられ、右舷前方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、ジュン?を確実に追い越し、十分に遠ざかるまで、その進路を避けないで続航した。
智恵丸は、05時40分外防波堤灯台から125度320メートルの地点において、原針路、原速力のまま、その船首がジュン?の船尾部に、左後方から23度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期にあたり、日出時刻は06時11分であった。
また、ジュン?は、音響信号の設備を有しない、釣りなどのレジャーに使用されるFRP製プレジャーボートで、船長B(昭和3年11月3日生、四級小型船舶操縦士免状を受有し受審人に指定されていたところ、平成10年2月1日死亡したことによりこれが取り消された。)が1人で乗り組み、同人の甥(おい)1人を同乗させ、魚釣りの目的で、船首0.10メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、同日05時00分徳島県徳島市園瀬川に架かる、津田新橋の下流右岸約50メートルの係留地を発し、成規の灯火のうち両色灯及び船尾灯を掲げたもののマスト灯を表示しないまま、オ亀磯付近の釣場に向かった。
発航後、B船長は、操舵室右舷側にある舵輪の後方でいすに腰掛けて操船に当たって園瀬川次いで新町川を下航し、05時27分少し過ぎ外防波堤灯台から280度660メートルの地点で、針路を096度に定め、機関を引き続き微速力前進にかけ、同灯台の明かりを船首少し右に見て、3.3ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
その後、B船長は、外防波堤灯台に近づいたころ後方から第三船が接近するのを認めて続航し、05時34分少し前同灯台を右舷正横50メートルに航過したとき右転し、第三船との競合を避けて邪魔にならないよう、いったん針路を陸岸寄りとなる161度として進行した。
そして、B船長は、05時35分半外防波堤東灯台から152度130メートルの地点に差し掛かり、第三船が左舷側を安全に替わるような目処(めど)がたったとき、針路をオ亀磯の方に向ける110度に転じ、たちうお釣りの準備にかかることにし、機関を極微速力に減じ、船首部に設置されたサーチライトを前方に向けて照射し、同乗者に釣りの準備をさせながら1.5ノットの対地速力で進行した。
05時38分B船長は、外防波堤東灯台から132度230メートルの地点に達したとき、左舷船尾32度240メートルのところに、津田外防波堤東端を替わって南下する態勢となった智恵丸の白、緑2灯を視認することができ、その後同船が自船を追い越し衝突のおそれがある態勢で接近した。しかし同人は、操舵室右舷で、いすに腰をかけて専ら前方の見張りに当たり、後方に対する見張りを行っていなかったので、このことに気付かず、間近に接近したとき右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとらないで続航した。
B船長は、05時40分わずか前、同乗者の「後方から船が来ている。」との声を聞き、船尾方を見たとき、至近に迫った智恵丸を初めて認めたが、どうすることもできず、ジュン?は原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、智恵丸は船首部に擦過傷を生じ、ジュン?は船尾部を破損し、船外機に損傷を生じたが、のちいずれも修理され、B船長及びジュン?の同乗者が軽い打撲傷を負った。

(原因)
本件衝突は、日出前の薄明時、徳島小松島港において、両船が釣場に向けて南下中、ジュン?を追い越す智恵丸が、見張り不十分でジュン?の進路を避けなかったことによって発生したが、ジュン?が、見張り不十分で、右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、日出前の薄明時、徳島小松島港において、津田外防波堤東端を右舷側に航過し、右転して釣場に向け航行する場合、右舷前方を南下するジュン?を見落とさないよう、右舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、少し前に自船の右舷側を高速力で追い越し、左舷前方を先航する第三船の動静に気をとられ、右舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ジュン?に追い越しの態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けずに進行して衝突を招き、知恵丸の船首部に擦過傷を、ジュン?の船尾部及び船外機に損傷をそれぞれ生じさせ、ジュン?の船長及び同乗者に打撲傷などを負わせるに至った。

参考図






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