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1998年(平成10年)

平成10年函審第11号
    件名
漁船第68光洋丸漁船第18萬漁丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年7月14日

    審判庁区分
地方海難審判庁
函館地方海難審判庁

米田裕、大石義朗、古川?一
    理事官
千手末年

    受審人
A 職名:第68光洋丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:第18萬漁丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
光洋丸…船首部に擦過傷
萬漁丸…右舷側船尾部に破口を生じて浸水、のち沈没

    原因
光洋丸…船橋を無人、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
萬漁丸…見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第68光洋丸が、船橋を無人とし、前路で漂泊中の第18萬漁丸を避けなかったことによって発生したが、第18萬漁丸が見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年6月22日23時45分
北海道中川郡豊頃町沖
2 船舶の要目
船種船名 漁船第68光洋丸 漁船第18萬漁丸
総トン数 9.92トン 4.99トン
登録長 13.86メートル 9.83メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 120 70
3 事実の経過
第68光洋丸(以下「光洋丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか3人が乗り組み、操業の目的で、船首0.4メール船尾1.5メートルの喫水をもって、平成9年6月22日12時00分釧路港を発し、18時ごろ十勝港東方沖の漁場に至り魚群探索を開始した。
A受審人は、北上しながら水深70メートルから300メートルにかけての海域で魚群探索を行ったものの、海水の温度が低く魚影がなかったので、操業を断念して帰航することとし、23時00分十勝大津灯台から172度(真方位、以下同じ。)11.7海里の地点を発進して帰航の途に就いた。
A受審人は、漁場発進と同時に針路をプロッターを見て釧路港よりやや陸岸寄りとなる042度に定めて自動操舵とし、魚群探知器を見るため機関を半速力前進にかけ、折からの弱い北東流に乗じて11.5ノットの対地速力で、釧路港発航時から引き続いて単独で船橋当直に当たり、所定の灯火を表示して右方に1度ばかり圧流されながら進行した。
ところで、A受審人は、主機用燃料油サービスタンクの燃料油移送ポンプの自動発停装置が釧路港発航後1時間位してから故障し、それ以降同ポンプの発停用押ボタンスイッチを手動操作するため、約30分に一度の割合で船橋を離れ、機関室に自らが赴いて5、6分間船橋を無人としたまま燃料油の補給を行い、同作業を終えたあとにその都度目覚まし時計を次の補給時刻にセットのうえ定期的に補給するようにしていた。
23時18分A受審人は、十勝大津灯台から159度10.2海里の地点に達したとき、6海里レンジとしたレーダーで、正船首方5海里のところに第18萬漁丸(以下「萬漁丸」という。)の映像を、左舷船首方4海里ばかりのところに第3船の映像とともに初めて認め、これらの両船をその沖側を航行して左舷側に替わすこととして、3度右転して針路を045度とし、右方に1度ばかり圧流されながら続航した。
23時39分半A受審人は、十勝大津灯台から134度9.3海里の地点に達し、第3船を左舷側に見て航過したとき、左舷船首15度1.0海里のところに萬漁丸の白、白、緑3灯及び黄色回転灯の灯火1個を認めた。そして、その灯火模様から同船は第3船と同じ刺網漁に従事している漂泊中の漁船で、第3船の網の上を通過したことから、このまま進行すると萬漁丸の網の上を通過することになるものと思い、それを避けるため同船の船尾側の陸岸寄りを航行することとし、同船の方位を十分に確認しないまま左転して針路を030度に転じたところ、同船に向首するところとなった。
A受審人は、そのころセットしておいた目覚まし時計のアラームが鳴っていたことから、主機用燃料油サービスタンクに燃料油を補給することとしたが、同作業は短時間で終わり、萬漁丸に接近する前に船橋に戻れるものと思い、同作業の間休息中の甲板員を昇橋させて見張りに当たらせるなどの措置をとることなく、船橋を無人としたまま機関室に赴き、燃料油移送ポンプを手動で起動して燃料油の補給を開始した。
A受審人は、その後光洋丸は右方に1度ばかり圧流されながら萬漁丸に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近したが、機関室で補給作業を行っていたので、そのことに気付かず、同船を避けないまま続航し、補給を終えて船橋に戻り、前方を見たとき至近に同船の灯火を認めた直後、23時45分十勝大津灯台から127度9.3海里の地点において、光洋丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が萬漁丸の右舷船尾部に前方から38度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、衝突地点付近には弱い北東流があった。
また、萬漁丸は、さけます流し網漁業に従事する前部船橋型のFRP製漁船で、B受審人ほか一人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、同日08時30分十勝港を発し、12時ごろ十勝大津灯台南東方沖の漁場に到着して時間調整をしたのち、16時ごろ同灯台から148度9.0海里の地点で投網を開始した。
同船における操業は、通常15時ごろから1ないし1時間半かけて投網を行い、投網後は網の端部に船をつないで漂泊して時間待ちのうえ、翌朝05時ごろから2ないし3時間かけて揚網を行うというもので、同船では高さ7.2メートルで長さ2,700メートルと同じ高さで長さ3,600メートルの2種類の流し網をそれぞれ積載していた
B受審人は、当日の海上模様から、投網を通常より1時間遅らせるとともに長さの短い方の流し網のみを投網することとして、南に向けて投網を行い、投網を終えたあと引き返し、17時ごろ十勝大津灯台から145度8.8海里の地点で投網した網の端部に船首から長さ60メートルばかりのもやい綱をとり、機関をかけたままクラッチを切って中立運転とし、翌朝05時ごろまで時間待ちするため漂泊を開始した。
B受審人は、単独で船橋当直に当たって弱い北東流に圧流されながら網とともに漂泊を続け、18時30分ごろ航行中の動力船が表示する所定の灯火のほか、船橋上部に白色全周灯及び黄色回転灯各1個を点灯し、21時ごろ船橋の床に左舷方に頭を向けて横になり、右舷側にある1海里レンジとしたレーダーとプロッターを時折見ながら船橋当直を続けた。
23時39分半B受審人は、前記の衝突地点付近に至り、172度を向首していたとき、右舷船首38度1.0海里のところに光洋丸が白、紅2灯、間もなく白、緑、紅3灯を見せるようになって、その後同船は自船に向首したまま接近するのを視認できる状況にあったが、一般船舶が通航する航路筋よりかなり陸岸に寄ったところにおり、また、付近を通航する漁船もその時期から本船がさけます流し網漁中であることは分かるものと思い、依然として船橋の床に横になり、立ち上がって周囲を見渡したり、レーダーを注意して見るなどして周囲の見張りを厳重に行っていなかったので、これに気付かなかった。
B受審人は、光洋丸が自船を避けずに接近を続けたが、依然見張りを不十分としたまま、機関を前進にかけて衝突を避けるための措置をとることなく漂泊中、172度を向首して前記のとおり衝突した。
衝突の結果、光洋丸は船首部に擦過傷を生じただけであったが、萬漁丸は右舷側船尾部に破口を生じて浸水し、のち沈没した。

(原因)
本件衝突は、夜間、北海道中川郡豊頃町沖において、光洋丸が、船橋を無人とし、前路で漂泊中の萬漁丸を避けなかったことによって発生したが、萬漁丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、北海道中川郡豊頃町沖を帰航するため航行中、前方に漂泊中の萬漁丸を視認したあと、主機用燃料油サービスタンクに燃料油を手動操作で補給する場合、見張りを中断させないよう、同作業の間見張りのため休息中の甲板員を昇橋させるなどして船橋を無人としないようにすべき注意義務があった。ところが、同人は、機関室での補給作業は短時間で終わり、相手船に接近する前に船橋に戻れるものと思い、燃料油補給のため船橋を離れて機関室に赴き、船橋を無人とした職務上の過失により、萬漁丸に衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けないまま進行して同船と衝突を招き、光洋丸の船首部に擦過傷及び萬漁丸の右舷側船尾部に破口を生じさせ、同船を沈没させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、夜間、北海道中川郡豊頃町沖において漂泊する場合、光洋丸を見落とさないよう、周囲の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、一般船舶が通航する航路筋よりかなり陸岸に寄ったところにおり、また、付近を通航する漁船もその時期から本船がさけます流し網漁中であることは分かるものと思い、周囲の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、光洋丸が衝突のおそれのある態勢で自船を避けずに接近していることに気付かず、衝突を避けるための措置をとらずに漂泊を続けて光洋丸と衝突を招き、同船及び萬漁丸に前記の損傷を生じさせ、萬漁丸を沈没させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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