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1998年(平成10年)

平成8年広審第138号
    件名
漁船隆丸プレジャーボート捷賢丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年3月19日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

上野延之、畑中美秀、平田照彦
    理事官
向山裕則

    受審人
A 職名::隆丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:捷賢丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
隆丸…船首部に破口を伴う損傷
捷賢丸…船尾部に損傷

    原因
隆丸…見張り不十分、船員の常務(新たな危険)不遵守

    主文
本件衝突は、隆丸が、見張り不十分で、錨泊中の捷賢丸に向け、その至近で転針したことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年5月6日09時00分
山口県徳山下松港
2 船舶の要目
船種船名 漁船隆丸 プレジャーボート捷賢丸
総トン数 1.1トン
全長 8.53メートル 7.25メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 58キロワット 33キロワット
3 事実の経過
隆丸は、FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、長男を同乗させ、新南陽市の実家へ遊びに行った長女を迎えるため、船首0.2メートル船尾0.7メートル喫水をもって、平成8年5月6日08時52分山口県馬島の大津島漁港を発し、徳山下松港第3区平野物揚場に向かった。
A受審人は、08時55分少し過ぎ大津島漁港防波堤を替わって黒髪島313メートル頂(以下「黒髪島頂」という。)から198度(真方位、以下同じ。)2.4海里の地点で、針路を010度に定め、機関を回転数毎分2,800にかけて9.8ノットの対地速力とし、手動操舵により進行した。
A受審人は、08時59分黒髪島頂から207度2,150メートルの地点に達したとき、左舷船首5度600メートルに船首を北西方に向けて錨泊中の捷賢丸がおり、錨泊中の形象物を掲げていなかったものの、同船の動静などからとどまっていることを認めることができる状況であり、隆丸がそのままの針路で航行すれば捷賢丸を左舷側50メートルばかり離して航過する態勢であったが、自船の航走波の影響を受ける樺島南東端から南東方40メートルの岩礁上の釣り人に気を奪われ、前方の見張りを十分に行うことなく、捷賢丸を見落したまま、09時少し前樺島南東端を左舷正横に見る、黒髪島頂から210度1,750メートルの地点に至り、捷賢丸が左舷船首14度200メートルとなったとき、針路を356度に転じて同船に向首進行するようになり、09時わずか前正船首至近に同船を初めて視認して右舵をとったが及ばず、09時00分黒髪島頂から214度1,600メートルの地点において、隆丸は、原針路、原速力のまま、その船首が捷賢丸の左舷船尾部に後方から34度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はなく、潮候は上げ潮の末期で、衝突地点付近には微弱な北西流があった。
また、捷賢丸は、FRP製モーターボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首尾とも0.5メートルの等喫水をもって、同5日18時徳山下松港第1区の係留地を発し、19時黒髪島頂から215度1,700メートルの地点に至り投錨して魚釣りを始めた。
B受審人は、翌6日08時前魚釣り場を移ることとして揚錨し、08時水深約19メートルの前示衝突地点付近に径12ミリメートル長さ50メートルの合成繊維索を連結した10キログラムの錨を船尾から投錨し、錨泊中の船舶が表示する形象物を掲げないまま、機関を止めて魚釣りを始めた。
B受審人は、操舵室付近で魚釣りをしながら、折りからの潮流の影響で322度に向首して錨泊していたが、09時少し前魚釣りを止め、釣竿を納めて操舵室前方の生けすのところで釣った魚を携帯用クーラーに詰め替えようとしたとき、隆丸の機関音を聞き、正船尾至近に迫った隆丸を初めて視認したがどうすることもできず海中に逃れた直後、捷賢丸は、船首を322度に向けて錨泊したまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、隆丸は船首部に破口を伴う損傷を、捷賢丸は船尾部に損傷をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理され、また隆丸の同乗者が海中に転落し、捷賢丸の乗組員が海中に逃れたが、いずれも隆丸に収容された。

(原因)
本件衝突は、徳山下松港内を航行中の隆丸が、見張り不十分で、左舷側に航過する態勢であった錨泊中の捷賢丸に向け、その至近で転針したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、徳山下松港内を航行する場合、錨泊中の捷賢丸を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船の航走波の影響を受ける岩礁上の釣り人に気を奪われ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、捷賢丸を見落したまま、同船の至近で転針して衝突を招き、隆丸の船首部に破口を伴う損傷及び捷賢丸の船尾部に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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