地方水難救済会・救難所
地方水難救済会(又は本会支部)は、救難所を統轄する地方組織として、臨海都道府県に原則として各1ヶ所設置されます。
なお、本会支部は、平成9年6月の定款の改定により3年の間に地方水難救済会として独立した組織に改組されるとともに、本会の会員として本会事業に参画します。
救難所は、救助活動の現場組織として、海の利用の盛んな港、漁港、海洋レジャーの基地など、地元民の要請する場所を考慮して設置されています。従って、救難所員(所長以下、救助長、救助班長、救助員)は地元民で構成されており、地元の期待を担って活動しています。
救難所員
救難所員は、平常は漁業その他の各種職業に従事していて、いったん海難が発生すると、直ちに出動して救助に当るボランティアの人達です。20年、30年と、長期間この活動に従事している人たちも多数います。