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救難所員の扶助・報奨

 

救難所員に対して、災害の補償、救助出動報奨金の交付を行うなど、安心して救助活動に従事できる体制を整えています。

 

災害補償

救難所員が救助活動又は訓練中に災害を受けた場合、その被災の内容に応じて、所員またはその遺族に対し、療養補償、障害補償、介護補償、休業補償、遺族補償、葬祭補償を行います。

ただし、「海上保安官に協力援助した者等の災害給付」が適用となる場合は、この給付が優先されます。

 

賞じゅつ金

救難所員が上記の災害補償の適用を受けた場合、功労の程度、被災の内容に応じて、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金を贈与します。

 

弔慰金・見舞金

救難所員が上記の災害補償の適用を受けた場合、その被災の内容に応じて、弔慰金、傷病見舞金、障害見舞金を贈与します。

 

災害共済制度

救難所員の水難救助、同訓練、台風時などの災害警戒中の被災に対し、相互扶助の精神に基づき災害給付を行う共済制度(任意加入)があります。

 

救助出動報奨金

救難所員の、本業などを犠牲にした献身的な海難救助行為に対し、社会公共の感謝を表わす報奨の意味で、救助出動報奨金が支給されます。

 

 

 

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