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第2節 各個の敬礼

 

(各個の敬礼を行なう場合)

第12条 職員は、勤務中上級機関の長及び直接指揮監督の権限を有する職員に対しては、敬礼を行なうものとする。

2. 職員は、勤務中前項に掲げる者以外の上級者に出合った場合は、つとめて敬礼を行なうものとする。

3. 職員は、命令を受ける場合、報告を行なう場合等は、その前後に敬礼を行なうものとする。

4. 職員は、陸上施設上で船艇において国旗を掲揚又は降下する場合及び救難所旗に対して敬礼を行なうものとする。

5. 職員は、げん門当直員のおかれている救助船艇に乗降する場合は、げん門当直員との間に敬礼を行なうものとし、その順序は下級者から行なうものとする。

6. 職員は、職員のひつぎ又は遺骨に対して敬礼を行なうものとする。

7. 職員は、前6項に定める場合のほか、この基準に別段の定めがある場合は、敬礼を行なうものとする。

 

(各個の敬礼)

第13条 職員は、帽を着用している場合は挙手の敬礼を、帽を着用してない場合は脱帽の敬礼を行なう、答礼を受けたのちもとの姿勢に復するものとする。ただし、両手に物を持っている等で、挙手の敬礼を行なうことができないときは、そのままの姿勢で、脱帽の敬礼を行なうことができる。

 

(各個の敬礼に対する答礼)

第14条 各個の敬礼に対する答礼は、前条の規定に準じて行なうものとする。

 

(室内に入る場合)

第15条 職員は、室内に入る場合は、職務執行上支障があるときのほかは、脱帽するものとする。

2. 職員は、脱帽した場合は、右手で帽の前ひさしをつまみ、右腕を伸ばし、帽の内側を右ももの外側に接するものとする。

3. 職員は、上級者の個室に入る場合は、静かに戸をたたき、在室者の応答を得て入室し、受礼者から約3歩離れたところで敬礼を行ない、用務を果たしたのち、再び敬礼を行うものとする。

 

 

 

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