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4] 女子船員に係る規定は、船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する者のみを使用する船舶については適用されないこととなっている(第88条の8)。

 

6. 災害補償

船舶所有者は、船員の職務上の負傷、疾病等に対し療養補償等の災害補償を行わなければならないこととなっている(第89条〜第94条)が、船員に対する災害補償は、船員保険法が船員法の災害補償事由の全部にわたりカバーしており、従って、船員法により災害補償を受ける者がその災害補償を受ける事由と同一の事由により船員保険による保険給付を受けるときは船舶所有者は災害補償の責を免れるとしている(第95条)。しかも船員保険法は、船員法上の船員を自動的に被保険者としていることから、船員法の災害補償の規定が働く余地はあまりない。

 

〔V〕 就業規則

 

(1) 就業規則は、船舶所有者が船員の労働条件や服務規律等について統一的に定めた規則で、個々の雇入契約を規律し、就業規則上の基準に達しない労働条件を定める雇入契約を、その部分について無効とし、当該無効部分を就業規則上の基準まで引き上げる(第100条)という効力を有するものである。この就業規則は、船舶所有者が一方的に作成するものであるので法令はもちろん労働協約にも、就業規則に優先する効力が認められている。

また、就業規則の作成等については行政官庁の監督に服させることによって、船員の労働保護を図っているものである。

 

(2) 常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は、

1] 給料その他の報酬

2] 労働時間

3] 休日及び休暇(*1)

4] 定員

について必ず就業規則を作成して、これを2通所轄地方運輸局長に届出なければならず、また、

1] 料並びに安全及び衛生

2] 被服及び日用品

3] 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設

4] 災害補償

5] 失業手当、雇上手当及び退職手当

6] 送還

7] 教育

8] 賞罰

9] その他の労働条件

について就業規則を作成したときは、これを2通所轄地方運輸局長に届出なければならない。これを変更したときも同様である(第97条第1項、第2項、則第69条)。

(*1) 就業規則に必ず作成しなければならないこれらの事項には、

1] 給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇給の基準

2] 労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制

3] 休日及び休暇については、時期、方法及び場所

4] 定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途の事項も含まれる(則第70条)。

 

 

 

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