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2] 医師の配乗

船舶所有者は(イ)総トン数3000トン以上の遠洋、近海船で最大とう載人員100人以上の船舶、(ロ)遠洋船でペルシャ湾航路等一定の航路に常時就航する船舶、(ハ)最大とう載人員100人以上又は総トン数3000トン以上の母船式漁業に従事する漁船については医師を乗り組ませなければならないこととなっている。ただし、(イ)国内各港間を航海するとき、(ロ)東経150度北緯21度及び北緯46度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域のみを航海するとき、(ハ)もっぱら(ロ)の区域において航海している船舶が臨時に区域外にわたり行う航海であってその区域外における航海の期間が3週間以内である場合、(ニ)やむを得ない事由がある場合において船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。)の許可を受けたときは、この限りではないとされている(第82条、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和37年運輸省令第43号)第1条から第4条)。(*1)

なお船舶安全法の航行区域を有しない船舶においては、医師の配乗義務を課する第82条の適用はない。また、医師の乗り組む船舶にあっては、船舶所有者又は船長に対し、医師に積極的に船内の衛生管理の業務を行わせるように行政指導がなされている。

(*1) 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令により、地方運輸局長に申請をしようとする者は、申請者の住所地に海運支局があるときは、その支局長を経由して行わなければならない。

3] 衛生管理者の選任

船舶所有者は、医師乗組み義務のない船舶のうち、(イ)総トン数3000トン以上の遠洋、近海船、(ロ)母船式漁業に従事する母船、(ハ)総トン数3000トン以上の漁船、(ニ)運輸大臣の指定する漁業に従事する漁船については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならないこととなっている。ただし、国内各港間を航海する場合又は命令の定める区域のみを航海する場合はこの限りではないとされている(第82条の2第1項、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第5条、第6条)。衛生管理者は、やむを得ない事由がある場合であって船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長の許可を受けたときを除き、衛生管理者適任証書を受有する者から選任しなければならず、衛生管理者適任証書は、運輸大臣の行う衛生管理者試験に合格した者又はこれと同等以上の能力があると認定された者に対し交付されることとなっている(第82条の2第2項、第3項、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第7条から第15条)。(*2) この場合の認定に関する事務は、申請者の住所地を管轄する地方運輸局長が運輸大臣の名において処理することとなっている。

(*2) 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令により、衛生管理者適任証書を運輸大臣に申請しようとする者は、申請者の住所地を管轄する地方運輸局長(海運支局があるときは、海運支局長)を経由して行わなければならない。(ただし衛生管理者試験の申請は公示に定めるところによる)。また、地方運輸局長に申請しようとする者は、申請者の住所地に当該海運支局があるときは、その支局長を経由して行わなければならない。

 

 

 

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