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第19章 手数料

 

船舶安全法に基づく検査等は、それが強制されるもの又は任意のものであってもその対象者は、船舶所有者、製造者等の特定の者を対象としているところから、検査業務等に必要な国の財政支出についてはその役務に対する反対給付として、検査等の種類に応じて実費を勘案した手数料が徴収される。

手数料については、船舶安全法施行規則、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則、船舶等型式承認規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則及び鋼船構造規程に定められている。

なお、国が申請者である場合には手数料は徴収されないこととなっている。

 

 

 

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